教えて!住まいの先生

Q 個人再生や自己破産をした場合、たとえ免許証の住所が実家でも今契約している賃貸の内容まで調べられて分かるのでしょうか? 個人再生や自己破産をした場合、

例えば今の住民票と運転免許証が 実家の住所です。

これとは別に個人名義で 家賃20万円の家を
賃貸契約していたとします。

この場合、
個人再生や自己破産をした場合、今個人名義で
契約している賃貸の内容まで
調べられて裁判所などには分かるもののでしょうか?

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/5/16 12:37:11 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/5/21 12:46:57
裁判所は、捜査機関ではないので調べはしませんよ。せいぜい指摘する程度です。
申告された資料、例えば銀行口座の履歴を見て、この支出はなんですか?という程度で、疑義があれば追加資料の提出を求めます。
隠し財産等が見つかれば、計上するように指導するでしょうし、悪質なものであれば、不認可あるいは免責がおりないでしょう。

そもそも正確に洗いざらい全て申告されることが前提です。
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A 回答日時: 2024/5/20 18:34:13
個人再生や自己破産には家賃、水道光熱費、Wi-Fi、ケータイ代の領収書や通帳のコピーの提出が必須で、およそ長いと半年くらい家計簿を書きます。
2

もし実家暮らしということにして。家賃水道光熱費を支払ってないとするなら、それなら余裕があるから個人再生なんてしなくていいでしょとなり認められません。

家賃水道光熱費にたいしてすごくうるさいです。

20万円もの家賃を払ってるのに嘘をつくとなると、20万円が余る計算になりみとめられません。余裕があるので。

かといってその20万を食事や日用品につかったと嘘をついても贅沢しすぎと認められないと思います。
調べてばれるというより、

個人再生は任意整理では返済が厳しいけど、個人再生なら支払えるという微妙な立ち位置にあるので、家計簿も一番厳しくみられます。

嘘がバレたら個人再生は認められませんし、辻褄を合わせるのは難しいと思います。そもそも自分が所有している全ての通帳の過去2年分のコピーの提出が必須です。過去2年手渡しで家賃を支払っていたなら直接バレることはないでしょうがお金の流れをおえ辻褄が合わないと思います。
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A 回答日時: 2024/5/16 13:14:49
個人再生や自己破産する場合、収支表(家計簿)を作成し、提出しなければなりません。
そこで辻褄の合わない支出や、あまりに高額な支出があると、裁判所において詳しく審問を受けます。
場合によっては領収書などの提出も求められます。
そこで虚偽の説明と判断されれば、再生計画の不認可事項や、自己破産における免責不許可事由に該当します。
虚偽の説明で押し通せるかどうかですが、流石に毎月20万円とかの支出では無理でしょうね。
収支表のみならず、各銀行口座のお金の出入りも、きちんとその銀行が発行する取引履歴の提出を求められますので、虚偽の回答してもバレると思いますよ。
なお、契約してる具体的な内容までは、裁判所では調べられないでしょう。
が、先に書いた通り、口座のお金の動きは入念に確認されます。
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A 回答日時: 2024/5/16 12:44:49
当然、調べられます。
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