教えて!住まいの先生

Q 新築引渡し前の事故について質問です。 詳しい方いらっしゃりましまら教えて頂けると幸いでございます。困っております。 先日新築の物件を購入し、これから入居予定です。時系列は

4月10日に購入の契約書サイン
4月23日敷地内の駐車場で事故があり、ブロック、土間の打ち直しが今後必要になってしまった
4月30日本契約 鍵の引渡し

5月16日事故の修復工事
5月23日引渡し
と言う感じです。

本契約前の事故であったので、事故を起こした方がハウスメーカーへ自動車の保険で損害を補償するそうなのですが、私には今のところ何も補償も無さそうです。

実質的な損害は駐車場を直して貰えれば無いのですが、新築への内装などの設備業者様へのスケジュールの変更手配、事故があった土間が打ち直し中で駐車場迂回の説明など全て私が行っております。
また新築購入後にこのような事故があり気持ち良く入居できそうもありません。
子供もいるので入居前に不安な思いもあります。

こう言った場合、ハウスメーカーだけでなく私にも精神的負荷を負ったと言う事で慰謝料などは事故を起こした方に請求出来ますでしょうか?
事故を起こして方の連絡先は知りませんが、請求が出来るのであればハウスメーカーを通して連絡しようと思います。

詳しい方いらっしゃりましたら教えて頂けないでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
補足

駐車場が復旧するまでは、隣のまだ売れていないハウスメーカーの駐車場へ、毎回ブルーシートを敷いて止め、終えたら風で飛ばされないように回収しなくてはなりません。
設備業者様にもその旨お願いしなくてはなりません。

土間が完全に硬化するのは約1ヶ月かかりますが、引渡しの3日前に土間打ちを行うみたいです。(これはハウスメーカーの段取りが悪いとは思いますが…)

休みの日もあれこれ考えてしまいます…

質問日時: 2024/5/17 22:00:47 解決済み 解決日時: 2024/5/28 22:26:26
回答数: 9 閲覧数: 497 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/28 22:26:26
お気持ちすごくわかります。
わたしなら家を買い取ってもらいたいくらいの気持ちになるでしょう。

しかし今回質問者さまが負った精神的苦痛は理解できますが、それをどう金額に換算しますか?
ハウスメーカーは被害によって土間打ちをやり直すのでその費用を請求しています。これは被害の内容、請求金額、その根拠も明確です。

質問者さまの被害内容はわかりますが、それによって被害額はいくらで、その金額の算出の根拠は何でしょうか?

たとえば工事完了までコインパーキングを利用した分を請求するなら、それは通ると思いますけど。

そこが明確にならない限り、先方からは「何に対していくら払えばいいのでしょう」という質問に答えられずに終わります。
相手は事故を起こした人ではなく保険会社であり、もちろん弁護士が出てきます。

はっきり言いますと、保険を使ってるなら、事故を起こした人の3等級ダウンは決定してます。
さらに質問者さまに対していくらか支払ったとしてもそれ以上にはなりません。
従って質問者さまに1000万円請求されても何ともないのです。
問題はそれを支払う保険会社なのです。
保険会社は1円たりとも無駄なお金は支払いません。
保険会社が支払わないと言ったら、弁護士が民事裁判で負けるはずがないと判断したからです。

最悪はお金はもらえず逆恨みされます。
また賠償を要求して支払われなかった場合、客観的には「今度越してきた人が**さんに理不尽で不当な要求をしたらしい」ということになってしまいます。

重大な人身事故とかなら話は別です。
でもそうでなければここはグッと堪えたほうがご近所からの評判は良くなり、事故を起こした人の評価はそのぶん下がるでしょう。
お金ではなくそういう勝ち方を選んだほうが得策です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/28 22:26:26

具体的なアドバイスありがとうございました。確かに引越し早々に近所の方と気まずくなるのは家族にも迷惑が掛かりますし、堪える事にしました。
引越しも何とか無事終わったので我慢しようと思います。

回答

8 件中、1~8件を表示

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A 回答日時: 2024/5/23 10:09:27
実際の損害について争議をすることになると思うので、予定にない仮住まいの賃料が発生するのでなければ、質問者さんがハウスメーカーに要求をするのが妥当かと思います。

・新築への内装などの設備業者様へのスケジュールの変更手配
・事故があった土間が打ち直し中で駐車場迂回の説明(ブルーシートの敷設回収)

一つ目の内装の変更手配は、嫌なものですが変更に応じてくれている以上は損害がないので仕方ないかもしれません。
ご近所にお住まいなのかもしれませんが、2つめを施主がするのは不思議な気がします。
業者さんやメーカーとはいい関係が必要ですが、(まだ売れていない建物に付随する土地を管理しているのは同じハウスメーカーなのかどうかわかりませんが)毎日朝にブルーシートを敷き、夕に回収にいっているということですか?業者さんが敷いて回収するのは嫌だ、別料金だと言っているのでしょうか?車で来る人がするように依頼してみましたか?ハウスメーカーを通じてでも…。
お家ができる様子を見がてらこういう作業もいいよと思っているのならともかく、慰謝料を考えるくらいなのに??
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A 回答日時: 2024/5/22 12:56:07
むしろ引き渡し前の事故で、メーカーが全て対応してくれるのだからラッキーだと思いますよ。精神面の負担は確かにあったかもしれないですが、あなた自身が実害を受けていないので慰謝料などは難しいです。引っ越してから事故った人の悪い噂をばらまくとかで手打ちにしてあげましょう。
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A 回答日時: 2024/5/22 01:42:15
引き渡し前は主さんの所有物ではないので無理ですね。何か請求したいなら事故を起こした相手ではなくハウスメーカーに伝えるくらいですかね。それでハウスメーカーが損害を負ったらハウスメーカーが加害者に請求になります。
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A 回答日時: 2024/5/18 12:15:38
なぜ引き渡しを受けたのですか?

引き渡し前の事故なので、補修後引き渡しにしたら遅延金の請求がハウスメーカーにでき、ハウスメーカーは損害金として加害者側に請求できたはずです。

今からでも未引渡扱いにして、遅延損害金請求する段取りをハウスメーカー打ち合わせしてはどうですか。
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A 回答日時: 2024/5/18 09:58:21
本契約もしていないなら、家屋の持ち主は施工会社であってあなたの所有ではありません。
よって、保証を受けられるのは施工会社のみになります。

補修工事の為に引き渡しが延長された場合、施工会社が事故を起こした相手に請求する、契約書の中に「遅延」の項目に保証する旨の記載があるなら、家賃保証はあるでしょう。
が、これはすべて本契約済みの話です。
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A 回答日時: 2024/5/18 02:18:58
何に対して幾らなのか客観的に示す事が必要になりますが気持ちの問題では到底認められないと思います

請求するのは自由ですが拗れて裁判沙汰になっても勝ち目は無いでしょうね
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A 回答日時: 2024/5/17 23:22:44
あなたの精神的苦痛は相当なものだと思いますが、これから住む土地で早速慰謝料請求はやり過ぎかと思います。
加害者が近所の方だと逆恨みも怖いです。

厄落としされたと思って忘れるのが良いと思います。あなたの家族が遭うはずだった災難を被ったんですよ、その人。
もしくは家が守ってくれたんでしょう。
そう思うのがあなたの為です。
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A 回答日時: 2024/5/17 22:14:03
請求は自由ですが、相手側が支払うかどうかはまた別のお話。
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