教えて!住まいの先生
Q 相続した不動産 売却 税金 相続した不動産があります。 相続して10年以上たっています。 購入価格より売却価格が低い場合、たとえ相続した不動産でも税金はかかりませんか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/31 06:13:37
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)不動産が土地だけなら、土地は減価償却がありませんので、取得価額より譲渡価額が低ければ譲渡所得が発生せず、譲渡税もかかりません。
2)不動産の建物が含まれる場合は、被相続人が取得した時期からの建物の減価償却計算をしないと、取得価額より譲渡価額が低い場合でも譲渡所得が発生するかどうかは分かりません。
★建物の減価償却費の計算方法については、お近くの税務署の代表番号に電話されて、音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらでお聞きになってみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)不動産が土地だけなら、土地は減価償却がありませんので、取得価額より譲渡価額が低ければ譲渡所得が発生せず、譲渡税もかかりません。
2)不動産の建物が含まれる場合は、被相続人が取得した時期からの建物の減価償却計算をしないと、取得価額より譲渡価額が低い場合でも譲渡所得が発生するかどうかは分かりません。
★建物の減価償却費の計算方法については、お近くの税務署の代表番号に電話されて、音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらでお聞きになってみてください。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/31 06:13:37
お2人の方ありがとうございました。
どちらも分かりやすかったので、先に回答頂いた方に。助かりました。
回答
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A
回答日時:
2024/5/30 19:50:06
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