教えて!住まいの先生

Q 相続した不動産 売却 税金 相続した不動産があります。 相続して10年以上たっています。 購入価格より売却価格が低い場合、たとえ相続した不動産でも税金はかかりませんか?

質問日時: 2024/5/30 19:41:43 解決済み 解決日時: 2024/5/31 06:13:37
回答数: 2 閲覧数: 90 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/31 06:13:37
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)不動産が土地だけなら、土地は減価償却がありませんので、取得価額より譲渡価額が低ければ譲渡所得が発生せず、譲渡税もかかりません。

2)不動産の建物が含まれる場合は、被相続人が取得した時期からの建物の減価償却計算をしないと、取得価額より譲渡価額が低い場合でも譲渡所得が発生するかどうかは分かりません。

★建物の減価償却費の計算方法については、お近くの税務署の代表番号に電話されて、音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますので、そちらでお聞きになってみてください。

以上、ご参考になれば幸いです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/31 06:13:37

お2人の方ありがとうございました。
どちらも分かりやすかったので、先に回答頂いた方に。助かりました。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/5/30 19:50:06
被相続人所有の不動産を相続した場合の取得費は、
被相続人の取得費を引継ぎます。
譲渡収入 < 取得費+譲渡費用
の赤字の場合は、譲渡所得は生じませんから
所得税は課税されません。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:1
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information