教えて!住まいの先生

Q 私43歳 妻37歳 8歳と3歳の子供 貯蓄は約1000万 前妻との子供19歳(約18年間、連絡もとっておりません)

この年齢からですがこの度、3000万円の住宅購入を35年フルローンで考えています。
物件は飯田産業の建売住宅です。
希望は少しずつ貯蓄をしていき、退職金なども使って65歳のときには全額住宅ローンは終わらせたいと考えています。
お聞きしたいことは私が死んだ時に前妻の子供にも相続権が発生する件についてです。
身勝手ながら、できれば前妻の子供ではなく今の妻や子供達に財産を渡したいです。
もちろん前妻の子にも権利があるので難しい事とは思っています。
自分が死んだ時に今の家族に迷惑をかけてしまうので前妻との子もいるのに住宅購入してもいいのかも迷っています。
私が素人ながら考えているのが
●遺言書を必ず残す(遺留分の権利があることを承知していますが一切、前妻の子と連絡もとっていないのに請求してくるか?)
●住宅ローンが終わって妻と20年以上の結婚生活が続いていれば2500万円までは非課税で家と土地を贈与できる?(自分が死ぬ前に妻へ名義変更する)
●毎年、贈与税がかからないように家族の口座へ自分の預貯金を移動させる

以上のことを考えています。
それ以外でも何か対策として考えられる事があれば教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/6/2 15:45:57 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/6/7 09:50:19
18年も連絡取ってなかったということは養育費も払ってなかったんだよね。
遺留分しか渡さないと言ったら養育費分もよこせと言われるかもですね。
暦年贈与は遺産相続の際に換算されますよ。暦年贈与で隠しても無駄です。
連絡すらよこさない父親が前妻の子供だから相続させたくないと言われたら前妻の子供は異母兄弟に対して敵対することを念頭にしておいた方が良いでしょう。
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A 回答日時: 2024/6/3 13:26:47
前妻のお子さんが遺留分を請求するかはわかりませんが、法定相続人ですから、知らせないと相続の手続きができません。知らせないという選択肢はないのです。
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A 回答日時: 2024/6/2 20:08:52
遺留分は当然請求権利があるでしょう…
だからこそ、
遺言書にら
遺留分はしょうがないけど、払いたくない。
いまの家族が1番大事だから。
前妻は連絡もない。
それでも請求されるのではあればしょうがない!!


くらい書いてやれば??
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A 回答日時: 2024/6/2 18:08:41
前妻との間の子供は当然相続権が発生します。

仮に質問者が亡くなれば法定相続人は現在の配偶者と3人の子供です。
そして4人全員が亡くなった事実を知らないと相続手続きが一切進みません。

よって連絡取ってない18歳の子供連絡先くらいは家族に伝えた方がいいです。
そうしないと亡くなったあと探偵を雇ってまで探し出さないといけないです。

確かに遺言書を書き残すのが一番の方法です。
もし18歳の子供が相続の意志が無ければそのまま遺言書の内容に同意するだろう。
逆に「遺留分請求」の権利がありますが、制度を知らなければ実行することは無いでしょう。

不動産や預貯金を今のうちに今の家族に移動させなくても良いと思います。
贈与税より相続税の方がお得ですから。
しかし贈与税の掛らない範囲でそれぞれの子供に年間100万円を渡すのは別に問題無いでしょう。

不動産譲渡の件はリスクがあります。
もし相方が先に亡くなることを考えると無意味な対策です。
もう一つは離婚した場合も大変な事になります。
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