教えて!住まいの先生

Q 現在、風致地区に自分名義と自分の息子の名義になっている土地があります。元々宅地で買いましたが税金は非宅地で請求きます。最近建物を建てようと思っていますが、市から建てるなと言われました。

実際に建てようとしてるのは家ではなく倉庫みたいな物なんですが断固として許可がおりません。
お詳しい方、ご教授お願いします。

P.S 知り合いは同じ風致地区ひ基礎無くして新築を建ててます。
質問日時: 2024/6/3 15:41:03 解決済み 解決日時: 2024/6/5 13:49:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/5 13:49:49
☆、質問とする地域内では、H:13年に風致地区内の建築陶器製条例
が政令第363号で規制の土地です。その趣旨は風致地区内での建築や
造成、植栽の伐採その他行為が法律で、厳しく制限がされています。

次に、既存建物よりは、新たに建築行為はより、厳しい制限はずです。
許可の条件は、都市計画区域で用途地域内であり、建物の高さ制限や
建蔽率、容積率、建築基準の採光、建物の外周離れ規制以上かその他。

また、建物の全体の色彩制限。建物の極端に風致地域を無視する形態
の建物でないこと。崖地の造成も厳しいなど都道府県で定める基準を
満たせば同意書がでます。その後に建築確認申請~完了検査済証まで。
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A 回答日時: 2024/6/4 19:09:22
そりゃあ、周囲の景観に配慮した倉庫じゃあなかったからでしょ、、、
その建築物によって統一感が壊れないように配慮する必要があるので
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A 回答日時: 2024/6/3 15:46:33
風致地区内における建築等の規制に合致すれば建てられます。
まず、規制内容を調べましょう。
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