教えて!住まいの先生
Q 北海道に居住するAは、東京に居住するBに「Bの所有する土地を 5000万円でAに売却してほしい」旨の申込の手紙をだした。
この場合、Aの申込に承諾期間が定められていなかったならば、AはいつでもBに対して申込を撤回することができる。
期間掲載がなくても一定の期間がなければ撤回はできないのでしょうか?
期間掲載がなくても一定の期間がなければ撤回はできないのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/6/17 14:59:39
手紙で申し込んだだけで、売買契約が成立していないのであれば
いつでも申込は撤回できると思われます。
いつでも申込は撤回できると思われます。
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