教えて!住まいの先生
Q 長文、ややこしい質問ですが、 相続について詳しい方お願いします。 子供がいない40代夫婦です。 主人 次男(兄が1人、2人兄弟) 父、母→離婚(兄弟共に成人した後の離婚)
父、→再婚(奥さん連子1人。養子縁組なし)
母、→他界
兄、→子供2人
妻
1人っ子(父違いの姉が2人います)
父、→他界
母、→結婚前に離婚歴あり
前の旦那さんとの間に子供2人
1人母が引き取り父と養子縁組
1人は前の旦那さんが引き取っています
2人共に成人しており子供がいます
姉、→他界(養子縁組してます)
姉、→養子縁組しておらず会った事ないです
現在主人の義両親の名義だった土地を主人名義に変更。
そこに主人、妻の共同名義で新築で家を建て住んでいます。名義を変える時兄に相談はしておらず、父と主人が話して手続きしました。
妻の父が他界した時に妻の実家の土地、建物、駐車場を妻名義に変更。遺産分割協議書作成済み。
この様な状況ですが、私達夫婦の間に子供がいません。
この場合何か手続きをしておかないとダメな事はありますか?
心配な点
1、現在住んでいる場所の名義を変える時主人の兄に相談していない為、後で問題になる事はあるのか?
名義変更済みなので問題ないでしょうか?
2、妻実家の不動産名義について。相続発生時遺産分割協議書作成をし、話し合いをし妻名義になっているが、姉が他界した為もう一度話し合いしたり問題が発生する事はありますか?
子供がいない為どちらかに何かあった時が不安です。
希望。
どちらかに何かあっても今住んでいる家に継続して住みたい。
妻名義の不動産は妻に何かあった場合、夫が管理(名義を夫に変える)などは出来るのでしょうか?
一度弁護士さんに相談してみた方がいいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
母、→他界
兄、→子供2人
妻
1人っ子(父違いの姉が2人います)
父、→他界
母、→結婚前に離婚歴あり
前の旦那さんとの間に子供2人
1人母が引き取り父と養子縁組
1人は前の旦那さんが引き取っています
2人共に成人しており子供がいます
姉、→他界(養子縁組してます)
姉、→養子縁組しておらず会った事ないです
現在主人の義両親の名義だった土地を主人名義に変更。
そこに主人、妻の共同名義で新築で家を建て住んでいます。名義を変える時兄に相談はしておらず、父と主人が話して手続きしました。
妻の父が他界した時に妻の実家の土地、建物、駐車場を妻名義に変更。遺産分割協議書作成済み。
この様な状況ですが、私達夫婦の間に子供がいません。
この場合何か手続きをしておかないとダメな事はありますか?
心配な点
1、現在住んでいる場所の名義を変える時主人の兄に相談していない為、後で問題になる事はあるのか?
名義変更済みなので問題ないでしょうか?
2、妻実家の不動産名義について。相続発生時遺産分割協議書作成をし、話し合いをし妻名義になっているが、姉が他界した為もう一度話し合いしたり問題が発生する事はありますか?
子供がいない為どちらかに何かあった時が不安です。
希望。
どちらかに何かあっても今住んでいる家に継続して住みたい。
妻名義の不動産は妻に何かあった場合、夫が管理(名義を夫に変える)などは出来るのでしょうか?
一度弁護士さんに相談してみた方がいいでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
回答
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/6/14 17:10:27
> 1、現在住んでいる場所の名義を変える時主人の兄に相談していない為、後で問題になる事はあるのか?
名義変更済みなので問題ないでしょうか?
状況から考えると、生前贈与であった可能性がありますし、既に名義変更済みであれば問題となることはないと考えてよいでしょう。
> 2、妻実家の不動産名義について。相続発生時遺産分割協議書作成をし、話し合いをし妻名義になっているが、姉が他界した為もう一度話し合いしたり問題が発生する事はありますか?
既に遺産分割協議をして名義も変更をしているのであれば、あなたが合意をしない限り再度遺産分割協議をすることにはなりません。今のままで大丈夫です。
問題は、あなた方ご夫婦のどちらかが亡くなった時に、子がいないと親もしくは兄弟にも相続権が発生してしまうことです。
これを避けるために、お互いに正式に遺言書を作成し、財産をどうするかを指定しておくとよいです。
名義変更済みなので問題ないでしょうか?
状況から考えると、生前贈与であった可能性がありますし、既に名義変更済みであれば問題となることはないと考えてよいでしょう。
> 2、妻実家の不動産名義について。相続発生時遺産分割協議書作成をし、話し合いをし妻名義になっているが、姉が他界した為もう一度話し合いしたり問題が発生する事はありますか?
既に遺産分割協議をして名義も変更をしているのであれば、あなたが合意をしない限り再度遺産分割協議をすることにはなりません。今のままで大丈夫です。
問題は、あなた方ご夫婦のどちらかが亡くなった時に、子がいないと親もしくは兄弟にも相続権が発生してしまうことです。
これを避けるために、お互いに正式に遺言書を作成し、財産をどうするかを指定しておくとよいです。
A
回答日時:
2024/6/14 08:29:26
とりあえずお互い「自分が死んだら配偶者に全部相続させる」って書いた遺言書を作っておけばよいですよ。できれば公正証書にして。
それより、残ったほうが死んだ後のことを考え始めたほうがいいんじゃないかと思います。旦那さんは旦那さん側の甥姪あたり、質問者さんは自分の甥姪あたりにゆくゆくは承継してもらいたいと思ってません? そのあたりを詰めておくのが先決でしょう。そのうえで遺言書は「自分が死んだら全部配偶者へ。配偶者が先に死んでたら○○へ」って感じで書いておけばその通りにできます。
それより、残ったほうが死んだ後のことを考え始めたほうがいいんじゃないかと思います。旦那さんは旦那さん側の甥姪あたり、質問者さんは自分の甥姪あたりにゆくゆくは承継してもらいたいと思ってません? そのあたりを詰めておくのが先決でしょう。そのうえで遺言書は「自分が死んだら全部配偶者へ。配偶者が先に死んでたら○○へ」って感じで書いておけばその通りにできます。
A
回答日時:
2024/6/14 06:39:20
夫死亡時点で
夫の子(嫡出子 非嫡出子 養子)はいたことが無かった
夫の直系尊属(…曽祖父母 祖父母 父母)は全員既に死亡した
という前提ですか?
妻死亡時点で
妻の子(嫡出子 非嫡出子 養子)はいたことが無かった
妻の直系尊属(…曽祖父母 祖父母 父母)は全員既に死亡した
という前提ですか?
夫の子(嫡出子 非嫡出子 養子)はいたことが無かった
夫の直系尊属(…曽祖父母 祖父母 父母)は全員既に死亡した
という前提ですか?
妻死亡時点で
妻の子(嫡出子 非嫡出子 養子)はいたことが無かった
妻の直系尊属(…曽祖父母 祖父母 父母)は全員既に死亡した
という前提ですか?
A
回答日時:
2024/6/14 05:54:49
公正証書遺言を作成するだけです。
思い通りにできます。
思い通りにできます。
4 件中、1~4件を表示
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地