教えて!住まいの先生
Q 宅建業法に関しての質問です! 宅建業者は自ら宅地または建物を割賦販売により売却した場合は、 代金額の3割を受領した場合は、所有移転登記をしなければならないと条文にありますが、
これってもし、売り主が宅建業者でなく、媒介により売買とかだったらどうなのでしょうか?
回答宜しくお願い致します!
回答宜しくお願い致します!
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/15 07:36:39
御質問は、転勤などで個人が所有するマンションの一室や土地付き一戸建て住宅を不動産屋さん(宅建業者)を通じて売却する場合ですね。この場合は、宅建業法の適用外になり、民法が適用されます。
民法では、買主の代金全額の支払いと売主の所有移転登記が同時履行の関係になります。
ただし、契約によって所有権移転登記の時期を任意に決めることができます。代金額の3割でも、代金額の5割でもかまいません。
宅建業法では買主の保護を重視しつつ、宅建業者のリスクも考慮して代金額の3割としているようです。
■ 関係する民法
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法では、買主の代金全額の支払いと売主の所有移転登記が同時履行の関係になります。
ただし、契約によって所有権移転登記の時期を任意に決めることができます。代金額の3割でも、代金額の5割でもかまいません。
宅建業法では買主の保護を重視しつつ、宅建業者のリスクも考慮して代金額の3割としているようです。
■ 関係する民法
(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)
第五百六十条 売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
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