教えて!住まいの先生

Q 水漏れ等に関する個人賠償責任保険について質問です。

マンションの火災保険に特約で付帯させています個人賠償責任保険は、給水配管や給湯配管などに開いた穴から漏れた水が階下を濡らしてしまった時の賠償金は対象になりますか?
質問日時: 2024/6/15 14:54:19 解決済み 解決日時: 2024/6/16 06:40:50
回答数: 2 閲覧数: 268 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/16 06:40:50
配管は同じ系列でも、その部分によって共用部分と専有部分に分かれるので、穴が専有部分に空いたものであるなら、階下に住む人が受けた損害は個人賠償保険の対象になります。

しかし、もしそこが共用部分ならば、賠償義務は管理組合が負うことになるので、あなたの掛けている保険の個人賠償特約を使うことはできません。

区分所有法9条に以下の定めがあります。

(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第九条 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

漏水事故はふだん目にしないところから発生する場合が多いので、どこからの漏れか分からない場合は、まずこの9条の規定に則って、共用部分の瑕疵によるものと推定されます。

すると、まずは共用部分の管理責任を負う管理組合が初動の原因調査を行うことになります。それで、専有部分が原因だと判明して初めて、あなたの責任が問われることになります。

そういう場合に備えて、管理組合では、共用部分の保険に水濡れ原因調査費用特約を付保していることもありますし、もし原因が専有部分であったとしても、居住者が個人賠償保険を掛けていないこともあり得るので、あとあとのトラブルを避けるために管理組合で個人賠償特約を付保している場合もあります。

ですから、管理組合(または管理会社)に共用部分の保険に水濡れ原因調査費用特約と個人賠償特約を付けているかどうかご確認ください。もしそれらの特約を付けていれば、たとえ専有部分からの漏水であっても、あなたの保険を使う必要はなくなります。というか、そういう特約を付ける必要がなくなります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/16 06:40:50

追加の質問へのご回答ともども、質問の意図をくみとっていただき簡潔でとてもわかりやすかったです。

ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/6/15 17:55:15
その配管が被保険者個人のものなら出ます
分譲などで管理組合のものなら出ません
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