教えて!住まいの先生

Q こんばんは 教えていただきたいことがあります。 近々、結婚25年は迎えられず離婚に向けて別居するために準備をしております。

お伺いしたいのは不動産のことです。
土地は姑の名義だったものを、いちいち母親に税金を払いに行くのが面倒だと言う事で10年くらい前に主人の名義に変えました。
家は、主人の名義で建てました。その際、私も300万ほど出しました。独身時代のものです。

離婚した場合の財産分与はどうなりますか?
家だけの評価額の半分になるのでしょうか?

主人は先祖代々の土地だから将来は子どもが住まなければいけないといつの時代かわからないことを言う人なので売る気はないと思われます。

相続した(姑は生きているので生前贈与になるんでしょうか?)土地に建てたら共有財産ではないのでしょうか?
ネットで調べてみましたが、よくわからなかったのでこちらに詳しい方がいればお伺いしたく書き込みました。

ただでさえ、家族に黙って投資詐欺にあい1000万以上溶かしているので(しかも会社のメンタルヘルスの先生にあなたは何一つ悪くないと言われたから自分は悪くないと平然としてます。自分は働く気力がないからお前が稼いでこいと毎日言われます。フルパートは仕事ではないそうです。)取れるなら何でも取りたいところです。メンタルヘルスの先生にも文句言いたいとこです(笑)

それはいいとして、売らないとなれば建物の評価の半分なのか、売るとしたら、売れた金額から土地の値段を引いた額の半分なのか、教えていただきたいです。

弁護士の先生には頼むつもりですが知識として知りたかったので質問させていただきました。

お詳しい方ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします
質問日時: 2024/6/15 22:40:01 解決済み 解決日時: 2024/6/22 07:23:01
回答数: 4 閲覧数: 1027 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/22 07:23:01
弁護士に相談ですね。
旦那さんのメンタル云々は、医者は追い込むようなことは言わないです。

離婚調停なら弁護士じゃないとです。
土地の方は無理でしょうが、家の方はなる可能性が高いです。
他の資産も含めて。
その上で、妥当な金額をはじき出して現金で請求。
あとは、相手側が用意するだけです。もし手持ちがなければ家と土地を売ってお金にするとか、親に借りるとかその辺は向こうの弁護士なりと相手が相談すべきことです。

弁護士に相談すれば、法律の範囲内でご自身に有利な条件を取り付けるよう動いてくれると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/22 07:23:01

迷いましたが、こちらの方を選びました。昨日、弁護士の先生と打ち合わせして、今はとにかくわからないように準備して出ることを第一目標にするという感じでした。まだまだこれからですが新しい人生のために頑張ります

回答

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A 回答日時: 2024/6/20 21:39:56
すでに、明確な指針は既出していますので、それ以外の事項で

お子さんの事に言及がありませんが、「養育費を負担させてもらう」が存在すると考えます。その際に「大学卒業までの学費」を算出し、一括でもらうのも手です。

夫側とすりゃあ「分割で払いたい」と言ってくるでしょうが、これは「拒否」します!なぜなら、将来払えなくなった場合に「義務を負わせる」ことが民法上できないからです。また結婚25年とのことですから、夫の両親は生存していると予想しました。でしたら、離婚の際に「全部片付けることする。以降は追及しない」条件にすると切り出すと、「夫の両親は息子を苦しませたくないので、大抵の親は『息子を助けるために、軍資金を援助する』」ものなんです。この手法で、「それなりのなぐさめ料」をいただこうとのやり方です。言ってみれば、法律ではなく戦術です。

失礼な文章をお許しいただきますが、大体、長年かかって家庭を築き上げたのに、夫が離婚したいと意思表示するケースの中身は、夫にセフレが出来て、そのセフレに「今度一緒になろう。今の妻とは別れるから」って言うパタ-ンが圧倒的なんですよ。妻も一緒に築き上げた「無形の財産の大きなこと」の視点が欠落しているんですよ!だったら「それなりの『落とし前』をつけてもらうべきじゃないの?が、外野の見方です。

最後に、この手の件で弁護士に相談する場合、質問者さんは「妻」ですから、かならず女性弁護士に相談なさることが鉄則だと思います。

頑張ってください!

以上オジサンから回答です。ご参考までに。
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A 回答日時: 2024/6/15 23:07:56
土地は姑の名義だったものを、いちいち母親に税金を払いに行くのが面倒だと言う事で10年くらい前に主人の名義に変えました。
→ 夫婦共同で形成した財産 とは言えないでしょうね。あなたのお考えの通り遺産の生前贈与と扱うべきで、分与対象財産には入らない、ということになるでしょう。

家は、主人の名義で建てました。その際、私も300万ほど出しました。独身時代のものです。
→ (あなたの拠出した300万が明らかに独身時代から存在していた者、というのが証明できるとして、)現在の建物の評価額をまず出します。
その評価額のうち、(「あなたの出した300万」/「新築の際の価格」)の割合を出してその割合の分があなたが特有として主張できる額、となります。
例えば、新築の費用が2400万でそのうち300万をあなたが負担した、とすると、300/2400=12.5%があなたの特有財産、現在の査定額が1000万とすれば、あなたの取り分125万円を控除した残り875万を半分ずつ、ということになります。
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A 回答日時: 2024/6/15 22:42:49
300万円は贈与したのでしょうか?
それとも、持ち分比率で共同名義でしょうか?
きちんと登記したなら100円未満切り捨てで300万円分が持ち分になっています。
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