教えて!住まいの先生

Q 土地の解約について質問です。 不動産売買契約を2/11にしました。 先日、土地契約手続きをしました。 次は土地決算になります。 土地決算前に、工務店が原因でお揉めました。

土地を解約したいのですが、違約金は発生しますか?
また、違約金を払わずに済む方法はありますか?
土地の用途地域を確認せずに設計計画を行い、
建築図面が確定し、着工前に第一種低層住居専用地域だったと判明し、図面変更計画変更をして欲しいとの事でした。
これらを踏まえて、工務店との解約について、違約金や様々な面でこちら側が請求出来るとことを教えてほしいです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/6/20 20:28:50 解決済み 解決日時: 2024/6/21 19:32:17
回答数: 4 閲覧数: 99 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/21 19:32:17
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

建築条件付き土地なのかどうかによります。

<建築条件付き土地の場合>
建築請負契約が結べないわけですから白紙解約できる可能性が高いです。
※土地契約条項によるので内容要確認

<建築条件付きではない場合>
解約にはペナルティかかります。
どういうペナルティかは土地契約条項によります。

あと、工務店には違約金等の請求はできません。
※請負契約を締結していないので
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/6/21 13:05:50
☆、質問の工務店が不動産登録業者であれば、宅建法第35条の土地
や建物の媒介の重要事項を記載して説明をする義務規定があります。
工務店物の土地転売でも宅地情報や用途地域の未確認とは異状です。

次に、条件付き分譲でもなくその契約約款書の次第で、解約金の支払
いや補償金の記載なければ、用途地域の未確認の設計図面と変更は、
それらすべてが瑕疵責任です。先が不安と無償でお断りも次第です。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/6/20 23:33:30
土地の売買に関しては契約書に記載されているはずです。肝心なのは、建築屋さんが図面を作成したけれども第1種低層住宅地域だと後からわかり(建坪率、容積率、用途制限、隣地との距離等)、図面を変更して欲しいと質問者様に要望され納得がいかないとの事ですね。
土地の売買時に建物を建てるつもりで購入されていたのなら用途地域は当然質問者様にも伝わっていたかと思いますが、建築家さんが図面作成の段階で用途地域を把握していないなんてあり得ないですよね。ここから不信感が生まれるのは当然の事と思います。
他の建築家さんに設計を依頼して納得いく建物を建ててはいかがかと思います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/6/20 21:15:00
手付けを放棄したら解約出来ますが 契約して日にちがあるので微妙ですね
って土地だけ買って建築屋だけ変更でダメなのかなぁ?
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information