教えて!住まいの先生

Q 居住用資産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例について

1996年に甲マンションを購入し、2009年まで13年間居住していました。子供が成長し、また義母の介護が便利なように、広いマンション(乙)をローンで購入し2009年からそちらに住み始めました。甲マンションは賃貸し不動産所得も確定申告していました。
その後、子供も独立し義母も他界したため、2021年に甲の賃借人が退去したタイミングで再び甲に戻り、12年間住んでいた乙を賃貸しています。

ところが、いざ甲に戻ってみると設備仕様が古く、経年劣化しているため、再度、乙に戻りたいと思っています。次回、乙の賃借人が退去するタイミングで転居し、甲は売却しようと思います。

この場合、甲の売却時に3000万円の特別控除の特例を適用できるでしょうか?
甲は1996-2009、2021-現在の2回居住しています。2回目は適用を受ける目的で転居した訳ではないので、タックスアンサーを読む限り適用条件を満たしていると思いますが大丈夫でしょうか? もう少し長く住んだほうがいいでしょうかね...

ちなみに建物の簿価は、居住期間→事業用期間→居住期間の順で償却して求めるので良いでしょうか?
質問日時: 2024/6/21 19:25:17 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/6/21 22:57:44
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)2021年に甲に戻ってから既に3年近く経過していて、住民票も甲住所に移していて居住実態もあれば、決して特例適用のためだけに戻ったと言われないないと思いますので問題ないのかと考えますが、お近くの税務署の代表番号に電話して音声案内で1番を押しますと、国税局の電話相談センターに繋がりますので、確認されることをお勧めします。

2)また、建物部分の減価償却については、ご理解のとおり、居住期間(旧定額法)→事業期間(定額法)→居住期間(旧定額法)で計算することになります。こちらも、詳しい計算方法を上記の国税局の電話相談センターで教えてもらえます。

以上、ご参考になれば幸いです。
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