教えて!住まいの先生

Q 認知症の父親名義のマンションを、実の息子(別居)が代理人として売却する事は可能ですか?

現在、誰も住んでいない実家(電気、水道等は止めている)のマンションですが、毎月の修繕費等の管理費が負担になってます。出来れば売却したいのですが。
質問日時: 2024/6/27 08:13:19 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/6/27 09:59:07
不可能です。
本人が認知症の場合、
相続などに関係ない法定相続人以外の弁護士を後見人として指名しますが、
後見人の仕事は財産を守ることなので資産売却などはさせません。
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A 回答日時: 2024/6/27 08:14:50
たぶんお父様の成年後見人か保佐人が必要だと思います。
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