教えて!住まいの先生

Q 不動産の譲渡所得税について 私は売主ですが、この度相続した実家の土地建物を売買することになりましたが、契約条件が解体更地のため、手前で建物を解体し、土地のみの売却をしました。

父から相続したものであり、当時の土地売買契約書と建物工事契約書が残っていますが、確定申告では取得費として認められるのは土地の売買代金だけなのか建物の工事代金も含めて良いのか教えて下さい。

なお、相続してから6年放っておいたので、控除などは使えないそうです。
質問日時: 2024/6/28 08:51:30 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/6/28 09:33:18
土地を売るために建物を取り壊した場合、建物の取り壊し費用は、譲渡費用となります
以下の(4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

なお、「建物の損失額」というのは、建物の取得価額(工事代金とか)から経過年数分の減価償却費相当額を差し引いた額で(ようは壊した建物の価値)、それも引けます

計算方法は以下の通り
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
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A 回答日時: 2024/6/28 09:25:01
取得費が不明な場合は売却額の5%を取得費とできますので、実際の取得費と比べ高い方を選べます。
解体費も控除できるようですが自身でされてるようですので費用の証明が難しいですね。
他には取得時の仲介手数料、税金、測量費なども取得費に入り、売却時の分は売却額から控除できます
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A 回答日時: 2024/6/28 08:53:48
土地の売買代金だけ
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