教えて!住まいの先生

Q 家の名義変更について質問です。相続とか売却とかではありません。 自分名義のあまり価値のない家を親に名義変更したいのですが、その場合でも贈与税は かかりますか? 売却ではありません。

資産価値も300万以下だと思います。
弟が住み続けているので親に固定資産税等払ってもらいたく変更する予定です。
自分は弟にかかわりあいたくないので・・・。
詳しい方教えてください。
あと、どこに依頼したらいいかも教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/6/28 15:48:21 回答受付中 残り時間: 4日
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回答

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A 回答日時: 2024/6/30 19:15:41
贈与税がかかる可能性がありますね。

だた、贈与契約は、あげるよ、もらうよ、の意思表示の一致で成立しますので、

関わりを持てない、相手との、贈与契約は難しいと思います。

贈与契約を成立させるのは、調停でしょうか?

訴訟での意思表示の擬制とかも考えられますが、あまり現実的ではないですね。

不動産の調停でしたら、弁護士でしょうか?

仮に300万円だとしたら、売買で移転して、その売買代金を借金にして、その借金を暦年で111万円の減額の更改(このときに、意思表示の一致が必要なので、面倒かもしれません)、(申告と1000円の納税)で、行けば3年で3000円の納税で行けるのですが。

質問者様と弟様の意思表示の一致が前提になりますね。
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A 回答日時: 2024/6/28 19:03:03
・親だろうが子供だろうが、贈与税の対象
・家の資産価値は思っている300万円ではなく、固定資産税評価額を使う
・その額から110万円を引いた額に対して贈与税が掛かる
・登記は司法書士に、税は税理士へ依頼
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A 回答日時: 2024/6/28 16:55:52
親に贈与でもかかりますよ。

ただ、年間110万円までは非課税の枠があります。
その不動産が110万円以下の資産価値しかなければ贈与税はかかりません。

もし110万円以上あるのであれば、半分だけ持ち分移転とかでも良いですよ。
資産価値300万円とするのであれば、持ち分1/3だけ移転とかね。

その資産価値300万円が計算上、正しいということが前提です。

所有権移転のことは司法書士に相談です。
司法書士が代理人として申請します。
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A 回答日時: 2024/6/28 16:27:45
「弟が住み続けているので親に固定資産税等払ってもらいたく変更する予定です。」、登記上の所有者を変更するのが一番いいにはいいのですが、固定資産納税義務者だけを変更することも出来ます。
「固定資産税納税義務者変更届」(市町村で題名は違う場合もあり)をすれば
納付書の送り先が親宛てに行きます。まぁ第1納税義務者は不動産登記名義人ではありますが、極端のことを言えば税金は誰が払ってもいいのです。
弟さんとかかわりたくないとの理由だったら名義が貴殿である以上は何かと不都合があるかも知れませんね。
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A 回答日時: 2024/6/28 16:05:41
当然、贈与税が課税されます。
さらに、登録免許税(登記費用)、不動産取得税が課税されます。
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