教えて!住まいの先生

Q 差し押さえについて 親が経営していたアパートが返済が遅れ気味です 築30年なので本来ならば利益が出るだけの状態になのに 使い込んでいて借金がまだ3,000万あります

なぜ銀行は差し押さえないかと思っていました
借金はあと1000万と聞いていたので生前贈与という形で受け取り親を生活保護 家賃は返済に当てて
返済が終わったら利益はすべて還元しようと思っていましたが…
実は借金3000万あります

土地の評価額
1000万
建物評価額0円
(後20年は15-60万 毎月稼ぐ物件なので売れば1000万程度かなと思ってます)
有名メーカー
駅近く ドラッグストア スーパーも全て徒歩圏内なのに閑静な場所です

銀行も差し押さえ間近と言うか
もう口座のお金は家賃が入金あったら凍結されてます

借金額と売却可能な額釣り合いが取れたら
差し押さえられますよね?

返済はいつも遅れ使い込んでしまってます
なので凍結されてます

働かない
運営も適当
子供に生前贈与もしないで
今日私医療費を使い込まれました

銀行っていつどんなタイミングで差し押さえるのでしょうか?

もう嘘の借金額言われた時点で関わりたくないです
質問日時: 2024/6/28 15:56:47 回答受付中 残り時間: 4日
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回答

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A 回答日時: 2024/6/29 09:16:25
そもそも「生前贈与という形で受け取り親を生活保護」が法令に反する行為ですが。
回収困難と判断すれば、釣り合いに関係なく差し押さえて回収できる分だけ回収しますよ。
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A 回答日時: 2024/6/28 19:49:22
借入金額と毎月の返済金額分を毎月の家賃分で回収が出来れば、利息が銀行に収入として回収が可能になりますから、銀行の判断になります。
その辺の見極めが肝心です。

ただもう毎月の家賃分は利用できませんから、お父様の生活費が捻出できないのがネックになります。

そこであなたが言われますように、銀行の差し押さえなどで、アパートを手ばなせば、お父様は生活保護が受給可能かもしれません。
ここで借り入れ額が全額返せなければ借金が残ります。

その場合、あなた方は、相続放棄を選択できれば、借金も相続しなくて済みます。あなたの家族を含めたすべての相続人が対象です。
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A 回答日時: 2024/6/28 16:04:59
親の借金を子供が代わりに
絶対に返済しなければならないとか
すべて背負う責任が子供にあるというわけでは
ありません。
借金の内容によりますし
契約がある事ならその契約内容により
判断されます。
詳しくは遺産相続や借金相談に詳しい弁護士に相談なさる事です。
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