教えて!住まいの先生

Q 中古住宅の売買について質問です。 実家の中古住宅を売りに出しています。

先日買い手が見つかったのですがその方は住宅を壊して新しい住宅を建てたいということでしたが土地と住宅を合わせた売値で購入してくれることになりました。

しかし抵当権を土地だけにつけたいとのことで住宅を解体してから(解体費用は買主さん負担)代金を支払いたいとの要望がありました。

不動産屋さんもそれは通常の手続きだと言われたのですが解体中の所有者は私になるので解体中にトラブルがあった場合等考えるとどうも腑に落ちません。

中古住宅の取引の際はこれは普通の手順なのでしょうか?
土地取引にお詳しい方いらっしゃいましたらぜひご意見をいただきたいです。

よろしくお願いします。
質問日時: 2024/7/1 19:13:13 解決済み 解決日時: 2024/7/8 05:01:12
回答数: 6 閲覧数: 229 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/8 05:01:12
(元)不動産会社経営の宅建士です。
お話は、要は、その買主が「解体・更地渡し」を希望しているだけの話でしょ?

◆あなた(売主)が、解体・更地にすることがイヤなら断ればいいのです。
◆解体・更地渡し―――など無数にあります。
多くは解体費用をどちらが負担するか、程度なのです。
仮に現売却価格で取引して、更地渡しになったら売主は、決済日までに解体すれば良く、その費用は買主の支払金から充当すれば良いのです。
(売主側負担ゼロ)
◆あるいは、買主が、解体費用を負担する、とでも言えば、決済時に加算して受領すれば良いだけです。

更地渡しを希望する買主の多くは、建売業者などのプロで、その場合は建物に、法的効力のある「権利」関係が解消されることを望むからです。

解体費用8など、坪当たり「3~5万円程度」で、延べ床面積は、登記簿謄本で明確に記載されています。(一般家屋は百万円程度の金額)

不動産取引は、すべてが「売主・買主」の合意で取引されます。
不要な争いなどせず、円満に話し合いをした方が賢明です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/8 05:01:12

回答ありがとうございました
更地渡しを希望されている背景や円満な話し合いを進めてくださったのでベストアンサーに選びました。

回答下さった皆様ありがとうございました。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/7/2 12:23:29
質問者様が不動産業者に仲介を依頼し古屋と敷地を売りに出したのなら、あくまで民事の自由取引ですからその条件に質問者様が同意すれば契約は成立します。
また不動産業者や買主が信用できないとか購入条件が厳しすぎると考えるなら、取引を断ったり仲介をやめることも質問者様の自由です。
不動産業者や買主に不信感があるなら、不動産業者や買主と交渉して取引条件と価格に妥協点を見つけるか、いっそのこと仲介を取りやめて市町村の空家バンクなどに登録した方がいいかも知れません。
ただ契約後に抵当権設定を利用に支払いを延期するようなら、買主はお金がなくて資金不足ですから不動産取引をする相手としてはリスクがあり不相応であることを申し添えます。(面識のない他人との取引では昔から契約時に現金や小切手で代金を一括払いするのが普通です)
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A 回答日時: 2024/7/2 11:14:49
「解体中の所有者は私になるので解体中にトラブルがあった場合等考えるとどうも腑に落ちません。」というセリフは、「買主が」言うセリフです。

新築用の土地を買うことが買主の目的なので、仮に建物の解体で何らかの問題があった場合、所有者の責任で処理するのは当然です。

買主の費用と責任にすることに、私は腑に落ちません。

また、解体更地、確定測量までは、売主の当然の責務と考えます。
解体する建物の費用分も買主が負担しているということは、滅多にないと思います。
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A 回答日時: 2024/7/1 21:18:47
まあ、つなぎ融資とかでしたら、あり得ますが。

あまり一般的ではないでしょうね。

最悪、質問者様のものである内に、競売に掛けられることもありえますし(処分禁止の仮処分とかを打たれて、なんともならない状態にして、競売に持ってゆくとかもありえます)。
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A 回答日時: 2024/7/1 20:47:32
基本・住宅に土地と建物があります。
この為、住宅を建てるのも、壊すのも、土地所有者の
許可が無ければ出来ません。
解体業者がトラブル・・それは請け負った解体業者が
責務を負う事になります。

よって、きちんと手続きを踏んでの工事と思われます。
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A 回答日時: 2024/7/1 19:55:50
☆、質問の土地建物の売却に対して、土地や建物の所有権者の相続手続
きがまただ売り主の氏名でない場合や建物が抵当権の設定がある場合な
どは、先ずは不動産土地の転売担の手付金などの保証として抵当権設定
もありです。貴方様だけの名義の場合には、同時転売の条件も可能です。
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