教えて!住まいの先生

Q 不動産契約の文章について教えてください。 「売主の契約不適合責任は免責とします この文面は中古物件売買のときはほぼつくものでしょうか?

つかない方が多いとしたらあまりよくない文言なのでしょうか?
質問日時: 2024/7/2 16:04:34 解決済み 解決日時: 2024/7/4 19:31:03
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/4 19:31:03
一般的にはわかりかねます。

ただ、売主に関係します。
中古住宅は一般的には売主は個人です。
売買契約後に万一瑕疵が出ても売主に責任は問えませんという一文ですね。
そりゃそうですよね。
売主にとっては売却後にああだこうだ言われたくありませんし。
中古住宅なので現状引渡しで済ませたいところでしょう。
後から色々修繕費用なんて払いたくもありませんので。

一方、売主が法人の場合には契約不適合責任は法律で2年間義務付けられてます。
売買契約後、2年間は瑕疵が出た場合には売主の責任のもと補修しなければなりません。

ちなみに我が家は売主が法人でしたので、2年間は色々面倒見てもらいましたよ。小さな不具合から駐車スペースをコンクリート敷にして頂いたり。
面倒見の良い良心的な工務店で、今もお付き合いがあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/4 19:31:03

法人と個人の違いがあるところが勉強になりましたのでベストアンサーとさせて頂きます

回答

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A 回答日時: 2024/7/4 18:58:13
中古物件なら普通は付きますね。

個人間のメルカリやヤフオクと同じで、買主さんはありのままを見て、納得して買ってください、ノークレーム、ノーリターンですよ、ということを契約書に書いておくということです。

なので、買主さんは、不具合がないかどうか、過去に修理した箇所がないか、雨漏りなどのシミがないかどうかなど、売主への聞き取りや現地確認を行う必要があります。通常は仲介会社が調査報告してくれますけど、気になるようなら、専門家に依頼して検査してもらうこともできます。
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A 回答日時: 2024/7/2 18:00:29
その物件の状態や価格設定によると思うので、付いているからと言って悪いわけではないと思います
どちらかというと付けることの方が多い気がします
売主としては付けたい
買主としては付けて欲しくない
買主としては、物件状態が良ければ付けなくても良いと思うと思いますが、売主としては良いからこそ付けても良いと思うと思います
逆に、買主としては状態が悪そうなら付けないで欲しいと思うでしょうし、売主としては悪いからこそ付けたいと思うと思います
あとはそれ相応の価格であればどちらも納得すると思います
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