教えて!住まいの先生

Q 離婚における財産分与の住宅について質問です。 住宅、ローンともに私名義です。

土地は父からの相続によるものなので分与対象にはいれません。建物のみになるのですが、不動産屋に査定してもらうときに、建物だけの査定をして貰おうと思っています。土地は売るつもりはないと言えば査定額は下がるのでしょうか?また土地を売るつもりがない場合は、土地権利は借地権として伝えればよいのでしょうか?
質問日時: 2024/7/5 16:42:52 解決済み 解決日時: 2024/10/11 06:52:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/11 06:52:11
不動産屋がだす査定なら、土地は売らないのであれば、借地権付きの建物として売る場合の金額の査定ってことになりますね
もちろん、土地付きで売るよりも金額は下がることになります
ですが、その査定金額が財産分与の際に有効になるかどうかは疑問です

財産分与のときの査定は、売買価格とは限りません
売却が前提なら、売却金額で考えることになりますが、そうでない場合は、固定資産税評価額と売買価格相場との間で、話し合いで決めることになります。

質問者さんが、離婚とともに、その家を売却するつもりならば、借地権付き建物として査定を出した金額、あるいは、実際に売れた金額で財産分与を考えることになりますが、
離婚時には建物を売らないのであれば、固定資産税評価額か、借地権付き建物としての査定額の方が高ければ、固定資産税評価額と査定金額との間ということになるかと思います
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A 回答日時: 2024/7/8 10:18:36
借地権をつけますか。
どのように考えて、どのように分けるかは話し合いで決めていいですが、建物の評価は年々下がりますし、ローンが残っていれば、場合によってはゼロです。しかし借地権は、更地価格の6〜7割。場所によっては8割の場合もあります。いいんですか?
一度その条件で金額を出してしまうと、相手の頭にはその金額がインプットされます。
間違ってたからと、やり直してそれより低い金額になっても相手は納得しないと思いますよ。
最初から弁護士などに相談して、弁護士から不動産鑑定士を紹介してもらって査定した方がいいと思います。ローンも考慮した鑑定書を出してもらった方が納得してもらいやすいと思いますが。
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A 回答日時: 2024/7/6 10:16:36
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、情報が少なすぎます。

◆建物が「私名義」の「私」とは、妻ですか?夫ですか?
(あなたの立場がわかりません)
◆また、建物所有者は、住宅ローン等を返済中ですか?
それとも現金拠出ですか?(返済中なら以後は分与受諾者に移行)
◆「査定額?」を算出が必要な「目的」な何ですか?
その他の離婚を前提にした問いでは、情報が全く不明です。

この状態で回答できるのは、しろうと回答者でしかあり得ません。

そこで―――――――
◆もし建物が住宅ローン利用なら、家庭裁判所の調停離婚をする必要があります。
なぜなら調停なら正式な、「財産分与」の結審ができるからです。
(個人同士での離婚合意で、名義変更などしたら「契約違反」となります)

◆しかし、土地は親所有で、建物は「娘」なら、そして離婚理由によっては「財産分与」が伴侶の方に行くかも知れません。

その詳細事情があるのが普通で、だから「調停離婚」なのです。
不動産所有での離婚は、単なる役所へ戸溶けでのみなら銀行その他は全く了解しません。(調停で正式な結審を受ければ甘受されます)
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A 回答日時: 2024/7/5 18:55:38
離婚時における財産分与とは、婚姻後に二人で作りあげた資産を指します。
従って本件では土地は相続で除外ですが、建物は未だローン残あり。。
これ査定しても仕方有りません。(建物評価は固定資産評価で出ている)
要は建物の評価なぞ残金以下だからです。
分与出来るモノでもなく、金銭換算不能。

其の他の現金、有価証券、クルマ等で計算した方が良い・・・
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A 回答日時: 2024/7/5 17:40:42
当然査定額はガクッと落ちるかと。
普通に土地は売る気がないから建物だけで査定してくれといえば査定してくれるかと。
築年数にもよりますが、まあ価値はほぼ無いかと思われます。
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