教えて!住まいの先生
Q 集落墓地について質問です。
過疎地の市有地上に、大昔から存在している無認可の集落墓地があるのですが、このたび市と協議の上、地縁団体として正式な墓地登記を進めているところです。その過程で墓地の土地を市から払い下げ(地縁団体で買い取る)て墓地登記するか、市から借り入れた状態で墓地登記するかの2パターンがあるようです。
ここからが質問なのですが、双方のメリット、デメリットがあれば御教授いただければと思います。払い下げると、① 集落に多額の払い下げ費用が発生する、② 過疎化が進んで全ての墓地が墓じまいした場合に地縁団体に固定資産税が発生するといったデメリット?が考えられ、逆に借り入れだと、市の事情で立ち退きを求められると拒否できない?といったデメリットがあるのかなと個人的には思っております。
その他に何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
ここからが質問なのですが、双方のメリット、デメリットがあれば御教授いただければと思います。払い下げると、① 集落に多額の払い下げ費用が発生する、② 過疎化が進んで全ての墓地が墓じまいした場合に地縁団体に固定資産税が発生するといったデメリット?が考えられ、逆に借り入れだと、市の事情で立ち退きを求められると拒否できない?といったデメリットがあるのかなと個人的には思っております。
その他に何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
回答
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A
回答日時:
2024/7/7 14:41:20
まあ、その土地に、入会権が成立しているかで変わるでしょうね。
入会権は物権です。
市の所有にしても、入会権が有れば、市に対抗できますね。
入会権が有れば、市が将来、県や國に底地を譲渡しても、入会権の範囲での墓地利用には口出しできないですね。
また、遠い将来、その集落が消滅するときになった時、民間としての(地縁組織)土地所有者が居れば、その土地関して、処分が困ります。
市の土地にしておけば、何らかの理由で入会権の消滅で、市に、土地の後片付けをさせることが可能になってきますね。
ですので、まずは、入会権がどうなっているかを調べる。
入会権が一定程度強さを持っているなら、土地は市に貸し付けたまま、が将来的には困らない。ということでしょうね。
残念なことですが、入会権は借地権以上に強い物権なのですが、登記できないので、現場で調べるしか無い、というめんどくさい物権です。
入会権は物権です。
市の所有にしても、入会権が有れば、市に対抗できますね。
入会権が有れば、市が将来、県や國に底地を譲渡しても、入会権の範囲での墓地利用には口出しできないですね。
また、遠い将来、その集落が消滅するときになった時、民間としての(地縁組織)土地所有者が居れば、その土地関して、処分が困ります。
市の土地にしておけば、何らかの理由で入会権の消滅で、市に、土地の後片付けをさせることが可能になってきますね。
ですので、まずは、入会権がどうなっているかを調べる。
入会権が一定程度強さを持っているなら、土地は市に貸し付けたまま、が将来的には困らない。ということでしょうね。
残念なことですが、入会権は借地権以上に強い物権なのですが、登記できないので、現場で調べるしか無い、というめんどくさい物権です。
A
回答日時:
2024/7/6 20:13:56
☆、質問の墓地の問題ですが、元々は明治6年から明治の太閤検地?
でもないが、国税目的で明治22年には、誤差ある土地台帳や旧公図
が完成したようです。その際に所有権者の不明地は、公的な土地と
したようです。その質問とする墓地も市官地になっただけだけです。
それを何故に地緑団体ではなく、市営墓地へ望まないのでしょうね。
墓じまいでも市民の墓地とし、それ以外の用途にできない土地です。
でもないが、国税目的で明治22年には、誤差ある土地台帳や旧公図
が完成したようです。その際に所有権者の不明地は、公的な土地と
したようです。その質問とする墓地も市官地になっただけだけです。
それを何故に地緑団体ではなく、市営墓地へ望まないのでしょうね。
墓じまいでも市民の墓地とし、それ以外の用途にできない土地です。
A
回答日時:
2024/7/6 03:35:13
参考までに回答します。
質問文ではなぜ昔から市有地を集落住民の共同墓地として利用してきて市が認めてきたのかその理由が書かれていないため考えられることとしては、平成の地方自治法改正前まで集落や自治会は任意団体で法令により財産権が認められていなかった(認可地縁団体が設立できなかった)ため集落の所有する共同墓地の土地を形だけ市町村に寄付し名義だけを市町村にしたことが考えられます。
この場合集落(の住民)は共同墓地に対して入会権を持ち、市も市有地であるとはいえ第三者に勝手に財産処分(払い下げ)することはできません。
おそらくその市の担当者は集落が認可地縁団体になったことにより本来の所有者に土地を返還すべきと考えているのではないかと思いますので、良いも悪いもなく集落が共同墓地の土地を所有し市から所有権移転して登記するのは当然ではないかと思われます。
さらに元々が集落の土地であるならば、市は集落に対し無償で返還(譲渡)するべきとも考えられます。
いずれにしろ過去の経緯と市の担当者の判断により対応方法も違ってくると思いますから、事前に市の管財担当者と総務担当者に十分協議し集落にとって最善の方法を選ぶべきと考えます。
また集落にとっても市にとっても厄介で難しい問題ですから、簡単に割り切れるものではないことを申し添えます。
質問文ではなぜ昔から市有地を集落住民の共同墓地として利用してきて市が認めてきたのかその理由が書かれていないため考えられることとしては、平成の地方自治法改正前まで集落や自治会は任意団体で法令により財産権が認められていなかった(認可地縁団体が設立できなかった)ため集落の所有する共同墓地の土地を形だけ市町村に寄付し名義だけを市町村にしたことが考えられます。
この場合集落(の住民)は共同墓地に対して入会権を持ち、市も市有地であるとはいえ第三者に勝手に財産処分(払い下げ)することはできません。
おそらくその市の担当者は集落が認可地縁団体になったことにより本来の所有者に土地を返還すべきと考えているのではないかと思いますので、良いも悪いもなく集落が共同墓地の土地を所有し市から所有権移転して登記するのは当然ではないかと思われます。
さらに元々が集落の土地であるならば、市は集落に対し無償で返還(譲渡)するべきとも考えられます。
いずれにしろ過去の経緯と市の担当者の判断により対応方法も違ってくると思いますから、事前に市の管財担当者と総務担当者に十分協議し集落にとって最善の方法を選ぶべきと考えます。
また集落にとっても市にとっても厄介で難しい問題ですから、簡単に割り切れるものではないことを申し添えます。
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