教えて!住まいの先生

Q 昭和56年6月1日前に、新築の家を売り出す際には耐震診断を受けなければ売り出すことができないのでしょうか? そしてその内容重要事項として説明しなければいけないのでしょうか。

質問日時: 2024/7/9 20:53:05 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/7/10 09:09:00
☆、耐震化基準の第一回改正による耐震化促進法が、法的な摘要の日付
は失礼だが一日前です。既存の建物が建築完了の検査済証があれば、そ
の時点での法的最低基準は、その時点の基準を満たす建物としています。

次に、宅建法第35条の説明は、宅建者が宅建業者として説明には契約の
前に、宅建士資格書を提示と第35条の説明書を渡し説明義務が生じます。
個人が個人の土地や建物の転売には、土地登記簿の記載面積で可能です。
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A 回答日時: 2024/7/9 21:38:37
昭和56年当時にそのような話しを聞いた覚えはありません。
もし必要なら、資格保持者が家の周りをうろうろしますよね。
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A 回答日時: 2024/7/9 20:53:20
新築一戸建ての売り出しについては、昭和56年6月1日以前の建築基準法の改正に関わらず、耐震診断を受ける必要はありません。しかし、新築物件の品質を保証するため、また購入者の安心を確保するためには、耐震診断を受けることが推奨されます。

また、重要事項説明については、物件の構造や設備、法令上の制限など、購入者が知るべき重要な事項を説明するものです。耐震診断の結果は、これら重要事項の一部と考えられますので、説明することが望ましいと言えます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/7/9 20:53:13
昭和56年6月1日以前に新築された住宅については、当時の建築基準法に基づいて建築されていますので、耐震診断を受ける義務はありません。ただし、古い住宅は耐震性能が低い可能性があるため、売買契約時に重要事項として説明することが望ましいでしょう。

具体的には、以下の点を説明する必要があります。

・建築年月日
・当時の建築基準法に基づいて建築されたこと
・耐震診断は受けていないこと
・古い住宅は耐震性能が低い可能性があること

これらの情報を買主に正確に伝えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。買主の判断材料として重要な情報ですので、説明を怠らないようにしましょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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