教えて!住まいの先生
Q 住宅の建設についてお聞きしたいのですが 現在奥さんの親の土地に家を建てる計画をしています。
4m道路に面して間口3.5mの入口なのですがその土地を旗竿の土地にして分筆しようとおもいす。新しい土地の間口を2.5mで分筆すると親の土地の入口が1.5mになり
2mを切ってしまいす。へいを壊せば2m以上とれるのですが壊さずに1.5mのままでも建築許可はおりるのでしょうか。
わかりずらい説明で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
2mを切ってしまいす。へいを壊せば2m以上とれるのですが壊さずに1.5mのままでも建築許可はおりるのでしょうか。
わかりずらい説明で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
はじめまして、建築設計・ホームインスペクション(住宅診断・住宅検査)を行っている建築士の鈴木と申します。
不明点が多いため回答できる事項が限られますが、分かる範囲で回答させて頂きます。
①接道について
道路に2m以上敷地が接している必要があります。仮に現状の敷地が3.5mしか道路に接していない旗竿敷地の場合、敷地を2つに分割してその2つに建物を建てることはできません。(4m(2m+2m)以上接していないと不可)
②接道が4m以上ある場合
接道は十分に取れているが現状の出入口が4mの場合、片方の出入口が1.5mになったとしても接道は2m以上あるので接道条件はクリアしています。
③現状建物が建っている場合
敷地分割した場合においても、既存建物が建築基準法等に適合している必要があります。(接道、斜線制限、採光・・・etc.)
今後ハウスメーカー等に相談されることになると思いますが、その時にこれらの疑問点を箇条書き等で整理されておくとより詳しく回答頂けるものと思います。
以上、参考となりましたら幸いです。
不明点が多いため回答できる事項が限られますが、分かる範囲で回答させて頂きます。
①接道について
道路に2m以上敷地が接している必要があります。仮に現状の敷地が3.5mしか道路に接していない旗竿敷地の場合、敷地を2つに分割してその2つに建物を建てることはできません。(4m(2m+2m)以上接していないと不可)
②接道が4m以上ある場合
接道は十分に取れているが現状の出入口が4mの場合、片方の出入口が1.5mになったとしても接道は2m以上あるので接道条件はクリアしています。
③現状建物が建っている場合
敷地分割した場合においても、既存建物が建築基準法等に適合している必要があります。(接道、斜線制限、採光・・・etc.)
今後ハウスメーカー等に相談されることになると思いますが、その時にこれらの疑問点を箇条書き等で整理されておくとより詳しく回答頂けるものと思います。
以上、参考となりましたら幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/15 16:09:55
詳しいご説明ありがとうございました。
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