教えて!住まいの先生

Q 10年前に相続した土地を300万で売ります。抵当権はありません。買主は現金で買うらしいのですが売る方と買う方でかかる費用を教えてください。 ・土地代は300万で消費税はなし

・契約書にはお互いに1000円の印紙が必要
・売主が買主に領収証を発行する場合は400円の印紙が必要
・境界がはっきりしていないところは売主側が測量して費用が出る(家屋調査士)

①今の名義が売主なので買主の名義変更を行う。これが登記で家屋調査士?さんにお願いする内容ですか?
②売主の譲渡所得税は土地の売値300万対し15%(5年越え)で45万もですか?
③売主の住民税は土地の売値300万対し5%(5年越え)で15万もですか?
④売主の復興特別取得税は売値300万対し0.315%(5年越え)で9450円ですか?
⑤買主は何か税金がかかりますか?
⑥登録免許税はどこで必要ですか?
⑦課税証明と評価証明はどこで使うのですか?
質問日時: 2024/7/25 17:50:02 解決済み 解決日時: 2024/8/16 15:21:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/16 15:21:35
>・売主が買主に領収証を発行する場合は400円の印紙が必要
個人間の場合は、営業に関するものではないので不要です。

>①今の名義が売主なので買主の名義変更を行う。これが登記で家屋調査士?さんにお願いする内容ですか?

自分でも出来ますが、頼むのなら司法書士

>②売主の譲渡所得税は土地の売値300万対し15%(5年越え)で45万もですか?

取得時の金額が分かるのなら、(300万円ー取得時の金額)×15%
取得時の金額が分からない場合、300万円×0.95×15%

>③売主の住民税は土地の売値300万対し5%(5年越え)で15万もですか?

こちらも
取得時の金額が分かるのなら、(300万円ー取得時の金額)×5%
取得時の金額が分からない場合、300万円×0.95×5%

>④売主の復興特別取得税は売値300万対し0.315%(5年越え)で9450円ですか?

こちらも
取得時の金額が分かるのなら、(300万円ー取得時の金額)×0.315%
取得時の金額が分からない場合、300万円×0.95×0.315%

>⑤買主は何か税金がかかりますか?

不動産取得税(評価額の4%)
登録免許税(評価額の1000分の20)
印紙税(契約書 300万円の取引の場合、今なら1000円)

⑥登録免許税はどこで必要ですか?

法務局。登記するときに必要です。

⑦課税証明と評価証明はどこで使うのですか?

法務局。登記するときに登録免許税の計算根拠として提出。
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A 回答日時: 2024/7/26 13:25:54
①今の名義が売主なので買主の名義変更を行う。これが登記で家屋調査士?さんにお願いする内容ですか?

→司法書士です。自分でもできます。

②売主の譲渡所得税は土地の売値300万対し15%(5年越え)で45万もですか?

→相続ですから売却価格の5%を控除できます。売却価格×95%×20.315%です。 (地方税合わせて)

③売主の住民税は土地の売値300万対し5%(5年越え)で15万もですか?

→300万×95%×5% その通りです。

④売主の復興特別取得税は売値300万対し0.315%(5年越え)で9450円ですか?

→300万×95%×0.315%

⑤買主は何か税金がかかりますか?

→不動産取得税

⑥登録免許税はどこで必要ですか?

→法務局

⑦課税証明と評価証明はどこで使うのですか?

→所有権移転登記における登録免許税の計算に使用
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A 回答日時: 2024/7/25 18:01:17
①名義変更は司法書士さんです。
②相続した土地の取得価額はわかりますか?わからない場合は売値の5%です。
300万円×5%=15万円(取得価額)
300万円-15万円=285万円
あと、不動産業者に仲介してもらったら手数料を払ったり、土地家屋調査士さんに何かを依頼した場合の手数料や印紙などを引けます。
残った額の15.315%が所得税なので42万円ぐらいですね。
③ ②と同じ計算で税率は5%なので14万円ぐらいですね。
④ ②に含めちゃいました。
⑤ 不動産取得税がかかります。
⑥ 登記するときにかかります。
⑦ 買う側が実在する土地なのか?とか、評価は?とか知りたいので、その時に提示します。あと、売買契約書に添付していることがあります。

売り主さんが社会保険ならいいですが、国民健康保険とか後期高齢者医療保険の場合、翌年の保険料が高くなるのと、医療費が高くなる場合もあります。
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A 回答日時: 2024/7/25 17:50:21
① 名義変更には登記が必要です。これは司法書士に依頼するのが一般的です。測量は土地の境界を明確にするために必要であり、測量士が行います。

② 譲渡所得税は、売却価格から取得費や必要経費を差し引いた利益に対して課税されます。具体的な税率は所得の状況により異なるため、税理士に相談することをお勧めします。

③ 住民税も譲渡所得に対して課税されます。こちらも所得によって税率が異なるため、正確な計算のためには税理士のアドバイスが必要です。

④ 復興特別所得税は、所得税額に対して2.1%を乗じた額が課税されます。売却利益に基づく所得税額を計算後、その2.1%を計算します。

⑤ 買主が支払う主な税金は登録免許税です。これは不動産の名義変更時に必要です。

⑥ 登録免許税は不動産の名義変更(登記)を行う際に必要です。この税金は買主が支扡います。

⑦ 課税証明と評価証明は、不動産取引においてその価値を証明するため、または税金の計算の基礎資料として使用されます。特に金融機関でのローン申請や税務申告時に必要とされることがあります。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/7/25 17:50:10
・契約書作成費用は売主・買主それぞれ1,000円の印紙代がかかります。
・売主が買主に領収証を発行する場合は、400円の印紙代がかかります。
・境界が不明確な場合、売主側で家屋調査士による実地測量費用が必要になります。

①名義変更の登記手続きは家屋調査士や司法書士に依頼します。

②売主の譲渡所得税は、売却価格300万円に対し15%の45万円となります(5年超経過物件の場合)。

③売主の住民税は課税されません。

④売主の復興特別所得税は、売却価格300万円に対し0.315%の945円となります(5年超経過物件の場合)。

⑤買主には登録免許税(売却価格の2%)が課税されます。この場合は6万円となります。

⑥登録免許税は名義変更の際に必要となります。

⑦課税証明書と評価証明書は、譲渡所得税の計算や登録免許税の計算に使用されます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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