教えて!住まいの先生

Q この度住宅購入にあたり親から900万の贈与を受けました。 住宅に頭金として800万使用し、残りの100万は暦年贈与として受け取るつもりです。

住宅にあてる800万は住宅取得等資金の省エネ等住宅に該当する為非課税になるかと思います。
また、住宅ローン本審査にあたり頭金に当てる金額の確認のため800万の入った通帳が必要とのことで、暦年贈与分を合わせた900万を既に一括で口座に振り込んでもらいました。

来年2月半ばに家が完成します。
住宅に充てる800万については来年2月〜3月に申告の手続きをするとして、
今年の暦年贈与分の100万に対して何か申告が必要でしょうか?税務署から何か連絡がはいったりしますか?

無知なため有識者の方ご教示願います…
質問日時: 2024/7/29 19:24:55 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/8/3 21:06:11
住宅購入にあたっての親からの贈与について、以下の点を考慮して説明します。

### 贈与税の申告について

#### 1. 住宅取得等資金の贈与(800万円)

- **非課税枠の利用**: 住宅取得等資金としての贈与は、省エネ等住宅に該当する場合、一定の非課税枠があります。この場合、800万円は非課税の対象となります。
- **申告**: この非課税枠を利用するためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行う必要があります。この際、非課税枠の適用を申請します。

#### 2. 暦年贈与(100万円)

- **基礎控除**: 暦年贈与の場合、年間110万円までは贈与税が非課税となります。このため、100万円については贈与税がかからないことになります。
- **申告不要**: 贈与税の基礎控除(110万円)以下であれば、特に申告は必要ありません。税務署からの連絡も基本的にはありません。

### 手続きの流れ

1. **通帳の確認**: 住宅ローンの本審査に必要な通帳には、親からの贈与された900万円が一括で振り込まれている状態が記載されていることを確認します。
2. **贈与税の申告**:
- **住宅取得等資金の贈与(800万円)**: 来年2月1日から3月15日までの間に、税務署に贈与税の申告を行い、非課税枠の適用を申請します。
- **暦年贈与(100万円)**: 贈与税の基礎控除内(110万円以下)であるため、特に申告は不要です。

### 注意点

- **贈与の証拠保全**: 贈与契約書を作成し、親からの贈与が事実であることを証明する書類として保管しておくことをお勧めします。これにより、将来的な税務署からの問い合わせに対応しやすくなります。
- **税務署との対応**: 何か疑問や不安がある場合は、税務署に直接相談するか、税理士にアドバイスを求めることも有効です。

### まとめ

- 住宅取得等資金としての800万円は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行い、非課税枠の適用を申請します。
- 100万円の暦年贈与は基礎控除内であるため、申告は不要です。

これにより、住宅購入に関連する贈与税の手続きを正確に行うことができます。必要な書類を整え、期限内に適切な手続きを行うようにしてください。
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A 回答日時: 2024/8/3 02:02:48
こんにちは!税理士です。
結論は暦年贈与の申告は必要ないと考えます。
暦年贈与の申告をしない場合に税務署からの連絡はまず来ないです。

まず、「住宅取得等資金の贈与」について、要件、添付書類及び申告書の記載方法や提出期限は、不動産会社や金融機関がしっかりフォローされると思いますので割愛しますが、念のため、この贈与は住宅取得に充てる頭金の800万円部分が対象となるもので、残りの100万円は住宅ローンの返済に充てるものだとしても対象とはならないのであらかじめお伝えします。

暦年贈与の申告は不要だと思います。
110万円の基礎控除の範囲で申告義務がなく、ご質問様にメリットがないからです。
確かに、「贈与税の申告をするからついでに記載しよう」や、「将来相続開始した際に相続財産に加算することになるから備忘で申告しよう」ということも考えられるかもしれませんが、冷静になって考えると、これらはご質問様に全くメリットがないです。
税務署にとってはご両親含めた親族、友人などから残り10万円以上分の贈与を受けたことを確認できれば、贈与税を課税することができる話になり、あれこれ深掘りされ、面倒ごとになる可能性がありますし、また申告義務がないにもかかわらず備忘で申告することは望ましくないです。
(調査で定期贈与と指摘されないためや、非上場会社の株式贈与を記録するために、わざわざ暦年贈与の申告することはよくあります。)

不動産所有権移転登記時には必ず税務署に通知が入りますが、住宅ローン購入の場合は債務者と所有者が明記されており、また今回のケースでは住宅取得等資金の贈与の申告をしており、住宅購入の元手が明らかですので、購入後に税務署からのお尋ねも調査も余程のことがない限りこないです。
(キャッシュでの購入や親族間売買、夫が妻名義の口座に積立てた預金で、主婦の妻名義で所有権の登記をした場合などは連絡がきます。)
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A 回答日時: 2024/8/2 20:42:32
既に書かれてる方もいらっしゃいますが、大切なことなのでもう一度書きますね。
住宅取得資金贈与の非課税は申告が要件です。贈与を受けた翌年の3月15日までに必ず贈与税の確定申告をしてください。申告しなかった場合非課税にはなりません。
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A 回答日時: 2024/8/1 16:16:52
住宅取得資金贈与なら1000万までなのでわざわざ暦年贈与に分ける意味がわからないです。
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A 回答日時: 2024/7/30 16:56:11
「住宅取得等資金の贈与税の非課税規定」は申告する事で非課税規定の適用が受けられる規定、つまり申告要件となっているから、その年の贈与財産で贈与税の課税対象となるものも申告書に記載して申告しておくべきだね。

仮に贈与者が7年以内に亡くなった場合には、暦年課税を選択した100万円は相続税の課税価格に加算する必要が有るから、申告しておいた方が忘れない。
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A 回答日時: 2024/7/30 00:20:16
都市銀行で住宅ローン審査をしております
貴方様の場合は申告の必要はありません
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A 回答日時: 2024/7/29 20:22:34
銀行で融資担当しております。
顧客からの質問が多いので、税務署に確認しております。

不動産が動く時が税務調査に入る時です。

住宅取得資金の贈与は、わざと?の間違いが多いので調査に入るそうです。

税務署には、一見して900万の内訳が住宅取得資金か暦年贈与かの区別はつきません。

贈与税の申告書を検索してみてください。
そこには、普通の贈与と住宅資金を分けて書くことができます。

どうせ2〜3月に申告をするのなら暦年贈与100万の分も一緒にやってしまいましょう。

結果はゼロです。

貴方も税務署も無駄な調査に費やす時間を省く事になります。
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A 回答日時: 2024/7/29 19:52:47
特に申告の必要はありません、税務署から連絡も入りません。
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