教えて!住まいの先生

Q 不動産売買の関係の方にお願いいたします。 売却依頼している都内の不動産やさんから下記のレターパックが届きました(8/4)。

売却依頼しております屋久島の土地を現地を見たい。ご覧後120万円(約100坪強)で購入したい旨、滋賀県在住のAさんから 不動産やさんに連絡があった。

Aさんからお返事を頂き次第 滋賀県に出向く予定。
予定としては早ければ8/8か8/9、翌週はお盆で列車が混むので翌々週の8/19か8/20頃の予定だが、遠隔地の取引のため なかなかAさんにお会いできないがAさんのご了解頂ければ当方で責任をもって全てを完了します。

○○様(私)のご了承が頂ければ所有権移転に必要な以下の書類をあらかじめお預かりしたい。(私が出向かなくても一切を不動産やさんが完了する形)
◇登記済み権利書 ◇委任状 ◇登記原因証明情報 その他

とお手紙頂きましたが
★Aさんの購入意志がまだわからないのに権利書を渡してもいいのかなという気持ちがあって御相談させて頂きました。
★権利書はどの時点で送付したらいいでしょうか?

ただ今まで電話やお手紙だけのお付き合いではありますが、誠実な方だと確信はしています。

よろしくお教授お願いします。
質問日時: 2024/8/5 00:12:42 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/8/5 19:05:15
>◇登記済み権利書 ◇委任状 ◇登記原因証明情報 その他

とありますから、委任状や登記原因証明情報と一緒に送ることを想定されていると思います。
登記用(や固定資産評価証明書取得用)の委任状や登記原因証明情報は司法書士が作成しますので、売買契約後、残金決済前に、司法書士から委任状や登記原因証明情報を送られてきて、それに実印で署名捺印し、登記済権利証や印鑑証明書と一緒に返送してほしい、ということだと思います。

ただ、これらの書類を送ってしまうと、代金が支払われなくても買主の名義にすることが可能です。本来は、残代金と引き換えに渡すものです。
不動産屋ではなく、必ず司法書士に送るようにした方がいいと思います。

例えば、登記済権利証を確認するために、コピーを送るというなら、いつ送っても(不動産業者に送っても)構いませんが、原本と委任状、登記原因証明情報となると、不動産業者に送るべきではありません。
万一紛失したら再発行はできませんので、送るときにはおそらく売買契約もすんで、担当司法書士から連絡がくる、という流れだと思います。
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A 回答日時: 2024/8/5 01:30:58
権利書は売買契約後に司法書士に預けるなら、あり得ます。

まあその程度の金額で悪さをするとは思えませんが、やはり不動産屋ではなくて、司法書士に預けるのがいいでしょう。
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