教えて!住まいの先生
Q 所有権登記名義人住所変更について
この度、親族から不動産Aを贈与されることになりましたが、不動産Aの贈与者の登記上の住所が旧住所のままだった為、新住所への変更が必要となり、受贈者である私が代理人として所有権登記名義人住所変更を申請することになりました。
この際、登記申請書の 不動産の表示 に記載する住所は贈与者の新住所でしょうか?
それとも、贈与対象となる不動産Aでしょうか?
すみませんがお詳しい方、回答のほど宜しくお願いいたします。
この際、登記申請書の 不動産の表示 に記載する住所は贈与者の新住所でしょうか?
それとも、贈与対象となる不動産Aでしょうか?
すみませんがお詳しい方、回答のほど宜しくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/8 12:22:20
申請書に記載する「不動産の表示」は登記事項証明書の上部右端の13ケタの不動産番号を記載すれば一々、不動産の所在や地目などの明細を記載する必要はないです。記載する場合は不動産Aの所在を記載します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/8 12:22:20
ありがとうございます!
回答
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A
回答日時:
2024/8/5 16:08:28
不動産の表示であるなら、不動産Aです。
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