教えて!住まいの先生

Q 所有権登記名義人住所変更について

この度、親族から不動産Aを贈与されることになりましたが、不動産Aの贈与者の登記上の住所が旧住所のままだった為、新住所への変更が必要となり、受贈者である私が代理人として所有権登記名義人住所変更を申請することになりました。

この際、登記申請書の 不動産の表示 に記載する住所は贈与者の新住所でしょうか?
それとも、贈与対象となる不動産Aでしょうか?

すみませんがお詳しい方、回答のほど宜しくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/5 16:03:49 解決済み 解決日時: 2024/8/8 12:22:20
回答数: 2 閲覧数: 84 お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/8 12:22:20
申請書に記載する「不動産の表示」は登記事項証明書の上部右端の13ケタの不動産番号を記載すれば一々、不動産の所在や地目などの明細を記載する必要はないです。記載する場合は不動産Aの所在を記載します。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/8 12:22:20

ありがとうございます!

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/8/5 16:08:28
不動産の表示であるなら、不動産Aです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information