教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの購入解約について質問です。 先日、分譲マンションの契約に行きました。

そこで契約、重説をしてもらい署名捺印しました。 手付金は⚪︎日までにこちらの口座へ、ということでまだ支払っておりません。
この場合解約はできるのでしょうか。
手付金は払わなくてはなりませんか?
ご有識者様教えてください。

詳細
30歳女です。旦那と娘がいます。
現在賃貸アパートに住んでおり、娘が産まれたことを機に、住宅購入を検討しておりました。
1つ気になった新築マンションがあったためモデルルームへ行き、旦那と共に気に入りました。

一旦持ち帰り次回気になるところがあれば打ち合わせしましょうということでその日は終わり、また1週間後再度モデルルームへ行きました。
2回目の打ち合わせでは契約と重説がありました。気に入っていたし購入する気でローンの仮審査なども通していた為、署名捺印をしました。手付金はその日の支払いではなく〇〇日までにこちらの口座へ振り込んでください、とのことでした。
そして明後日が手付金の支払い期日なのですが、考えれば考える程物件の嫌なところが目立つようになり(各部屋の広さや家事動線等)困っています。妥協も必要、と言い聞かせてみますがそもそもこのマンションしか検討してないし決めるのが早すぎたのでは、、と思うばかりです。

契約をしてからの解約では手付金は返還されないことは知っています。
ただ現状まだ手付金は支払っておりません。
この場合の解約だと手付金の支払いなしで解約可能でしょうか?

よく考えたつもりでしたが安易に署名捺印したことに後悔しております。
詳しい方がいらっしゃれば教えてくださいませ。
補足

回答ありがとうございます。

売買契約書は先日交わしました。
重説と一緒に捺印したと思います。
(現在手元にはありません。後日郵送すると言っていました。)
申込書は押さえのため、モデルルームを内覧した初日に記入しました…。

1回目  申込書記入
2回目  契約書、重説 署名捺印

現在

手付金支払い予定

という感じです。
契約とは契約書類に署名捺印した時点で成立でしょうか。
手付金をまだ払っていないので成立していないのでしょうか。
キャンセル時の手付金の支払い義務が気になります…。
手付金の後払いは業者側のルール違反というのも見かけましたがどうなんでしょうか。

質問日時: 2024/8/6 03:36:34 回答受付終了
回答数: 12 閲覧数: 560 お礼: 250枚
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回答

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A 回答日時: 2024/8/6 06:19:59
売買契約書を交わして、ローン契約の審査も通過している段階で、その法律行為を白紙にするには、手付けは必要だと思います。
が、業者と、話し合いをすることが大事です。その重説の担当や、その上司などに、とことん誠意を尽くし話し合いましょう。今すぐです!ひとまず、電話!そして、訪問!
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A 回答日時: 2024/8/6 03:56:07
まず、購入申込をしてから、この売買契約を締結するまで、この間はキャンセルしてもペナルティは0円!です。売買の場合は契約書に署名捺印した瞬間に、手付金の発生となりますので、逆にそれまではペナルティ無しでキャンセル可能です。購入申込を書いて、重要事項説明を1時間2時間かけて聞いても、まだペナルティ0でキャンセルできます。シンプルに考えて契約していないのでお金も払わなくてOKって事ですね。

売買契約書に署名・押印して初めて契約成立となります。
と1月1日に契約をして、3週間後の1月21日が融資特約期日となってますので、この期間内にローンが通らなかった場合には、契約は白紙となり支払った手付金は戻ってきます。ただ、この期間内にキャンセルをしないといけないので、この特約期間を過ぎてしまってからローンが通らなかったという場合は、契約は白紙には出来ず、契約をキャンセルする場合は手付金を放棄しなければなりません。なので、契約後ホッとして一息つかずに、間髪入れずローン審査をしなければならないんです。

また、この融資特約期間内はローンが通らなかった時だけ白紙解約が出来るので、この期間内であっても心変わりしたから、とか、他に良い物件が見つかったから、とか、ローン以外の理由でキャンセルしたい場合は、手付金放棄になりますのでご注意下さい。
次のポイントですが、個人間売買、つまり売主が個人の場合は、手付解除期日というのが決められます。これは、残金決済前日とかにキャンセルされてしまうと、売主さんも引越しの準備とかローンの繰り上げ手続きとか、残金決済の準備をしていますので、手付金だけ放棄されても割りが合わない、というケースがあるからなんですね。その為に、手付解除期日というのを設け、この日までにキャンセルする場合は手付金放棄、この日以降にキャンセルする場合には手付金より高額な違約金を払って下さい。という決まりにしているんです。

この違約金ですが、売買代金の10%~20%で設定されることが多いです。手付金の金額は売買代金の5%~10%の場合が多いので、比べてもかなり高額になりますよね。4000万円の物件だとすると違約金は400万円~800万円です。これは、、、大変な事になりますよね・・・こういう事にならないように、注意しましょう!
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