教えて!住まいの先生

Q 区分所有の4軒長屋の半分を解体阻止できるか?

2階建て4軒長屋の2軒を不動産屋が買取りその部分を住宅建築のため解体しようとしています。自宅は20年前に3階を増築していて、4軒の半分を解体すると建物が損壊しかねないのですが なんの相談もなく事前の話もなく秘密裡に決行しようとしています。
勿論切り離しの同意はありませんが 先日 切り離し不同意の内容証明をおくりましたが
他に有効な手立てがあればアドバイスしてください。お願いします。
質問日時: 2024/8/7 11:32:31 解決済み 解決日時: 2024/8/22 13:29:39
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/22 13:29:39
(元)不動産会社経営の宅建士です。
お話が見えないのですが、「区分所有」と言うのは、平たく言えば
マンションを指すのですよ。

あなたの言う「長屋」なら、「連棟式住宅」と言うのですが、その物件は、
タテに1階・2階となっていて、上下で一戸の住宅ではないですか?

そして、マンションなどの区分所有では、基本的に「解体」などあり得ません。それができるのは、住人の「4/5以上の賛成」が必要で、そらは区分所有法で法規定されています。

それが前記、連棟式住宅であれば、全棟で一戸の建築確認を取得しているはずですので、各戸の単独解体などは不可なのです。

そして、連棟式住宅なら、「切り離し?」などあり得ず、違法です。
●建築物は、必ず「間口2m以上が道路に面する」必要があるからです。
(恐らくその長屋は、前面道路ではなく、「通路」ではないですか?)

連棟式住戸なら、全国各地にあり、老朽化しても建て替えができず、
売却しても買主は住宅ローン不可で、多くが苦慮しているのです。

●あなたの質問文では「実体」がわかりませんので、回答もここまでです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/22 13:29:39

アンサーが遅くなり申し訳ありません。解体を発注した不動産業者は質が悪く、
対応をしないため民事訴訟を準備しています。有難うございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/8/7 17:11:09
管理組合とかも無いしあっても機能していないんだね

建て替えなのか
リフォームなのか
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A 回答日時: 2024/8/7 11:38:25
管理組合は機能してますか?

総会の決議なしに部分解体などできませんよ。

専門家であるマンション管理士や弁護士に依頼して下さい。
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A 回答日時: 2024/8/7 11:32:44
区分所有建物の一部解体については、以下の点に注意が必要です。

・区分所有建物は、専有部分と共有部分から構成されています。専有部分は各区分所有者の所有物件ですが、共有部分は区分所有者全員の共有に属します。

・共有部分の変更や解体には、原則として区分所有者全員の同意が必要です。一部の区分所有者の同意だけでは共有部分を変更できません。

・不動産会社が購入した専有部分のみを解体する場合でも、共有部分(基礎、壁、屋根など)に影響が及ぶ可能性があれば、他の区分所有者の同意が必要になります。

・内容証明を送付したことで、あなたの反対の意思は明確になりました。しかし、それだけでは解体を法的に阻止することはできません。

・最終的には、管理組合や区分所有者全員で協議し、解体に同意しない場合は、不動産会社に対して民事上の差止請求訴訟を提起する必要があります。早期の法的対応が重要です。

・弁護士に相談し、区分所有建物の権利関係と解体阻止の法的手続きについて、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/8/7 11:32:40
解体を阻止するためには、法的措置を取ることが考えられます。まず、建物の構造上の問題や安全性に関する専門家の意見を取り入れ、解体が自宅に与える影響を明確に示す必要があります。次に、地元の建築基準法に基づく許可や規制を確認し、違反があれば行政に報告することも有効です。また、法律相談を通じて仮処分命令を申し立てることで、解体作業の一時停止を求めることができます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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