教えて!住まいの先生

Q 宅建における「新発売」の定義に関して質問させてください。

参考書やインターネットでは下記のように定義されていますが、一団の宅地(建物A〜D)を段々売れていくと仮定して1期(建物A、B、C、D)、2期(建物B、C、D)、3期(建物B、D)と数回に分けて販売した場合、1期〜3期の全てで広告に「新発売」という呼称を用いてよいのでしょうか。
回答のほど、よろしくお願いします。

【新発売】
「新たに造成された宅地、新築の住宅(造成工事又は建築工事完了前のものを含む。)又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと(一団の宅地又は建物を数期に区分して販売する場合は、期ごとの勧誘)をいい、その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。」
質問日時: 2024/8/17 10:17:00 解決済み 解決日時: 2024/8/22 18:30:24
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/22 18:30:24
品確法2条2項に新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く)をいう。
とあり、物件の完成日は、検査済証に記載されている日付になります。
新築と呼べる期間は、建築確認手続きの終了検査が終わり、検査済証が発行された日から計算して1年未満です。
竣工日から1年過ぎた物件を新発売と表示するのは、新築と紛らわしく、住宅には品確法が適用されるので問題と思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/22 18:30:24

回答ありがとうございました!

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