教えて!住まいの先生
Q 相続登記の義務化について、
父が亡くなって土地の名義変更をしてるさなかで、1つ父の名前ではないものが出てきました。所有者は、父のいとこの名前でした。父は納税者でした。その土地はどこにあるか分かりません。山の中にあると聞いてます。とても小さな土地です。きっと昔の人が将来ここが栄えると思ったのでしょう。
で、名義変更をするにも、このいとこは亡くなってます。身内もいません。ここから変更するとなると、かなり大変です。正直、その土地はいらないので、放棄しようと思う。この土地について、知らなかったことにして無視しようと思ってます。
それで、終わっても良いでしょうか?やはり何らか動かないといけませんか?
それと、納税者について、去年まで払っていました、けどこの土地は安すぎて払う必要がないそうで、今年から請求は来ませんが、
納税義務者外した方が良いでしょうか?それとも外さずにそのままでも良いでしょうか?
もし納税義務者を外すとなると手続きはどうしたら良いですか?
分かりにくい説明かと思いますが、わかる方お願いします。
で、名義変更をするにも、このいとこは亡くなってます。身内もいません。ここから変更するとなると、かなり大変です。正直、その土地はいらないので、放棄しようと思う。この土地について、知らなかったことにして無視しようと思ってます。
それで、終わっても良いでしょうか?やはり何らか動かないといけませんか?
それと、納税者について、去年まで払っていました、けどこの土地は安すぎて払う必要がないそうで、今年から請求は来ませんが、
納税義務者外した方が良いでしょうか?それとも外さずにそのままでも良いでしょうか?
もし納税義務者を外すとなると手続きはどうしたら良いですか?
分かりにくい説明かと思いますが、わかる方お願いします。
質問日時:
2024/8/17 16:55:51
解決済み
解決日時:
2024/8/24 11:02:33
回答数: 5 | 閲覧数: 1218 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/24 11:02:33
納税義務があったとは思えないですね。
何らかの理由で、納税していたのかもしれませんが、名義が違うのならば納税の義務はありません。
名義が違う訳ですから、お父様の相続財産でもないので、放置しても責任はないです。
何らかの理由で、納税していたのかもしれませんが、名義が違うのならば納税の義務はありません。
名義が違う訳ですから、お父様の相続財産でもないので、放置しても責任はないです。
回答
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A
回答日時:
2024/8/18 09:19:54
(1)父のいとこ名義の土地の名義を変えるべきか
お父様及び質問者間の相続の範囲を超えています。当事者ではないので相続登記できません。
(2)固定資産税
その土地の謄本とその土地の納税義務者が書いてあるものをもって、市役所の税務課固定資産税の係で相談してください。「免税点未満だとしてもこのまま納税義務者というのを代々継ぎたくない」と。
お父様及び質問者間の相続の範囲を超えています。当事者ではないので相続登記できません。
(2)固定資産税
その土地の謄本とその土地の納税義務者が書いてあるものをもって、市役所の税務課固定資産税の係で相談してください。「免税点未満だとしてもこのまま納税義務者というのを代々継ぎたくない」と。
A
回答日時:
2024/8/18 08:46:28
☆、質問の状態でも不動産登記法の申請主義から、不動産の登記義務化
に改正となったようです。その点での不明な土地は、固定資産税の請求
書から、法務局登記係の備品土地の所在地図から、想定の位置を検索は
可能かとは思います。その上で土地の地図と土地登記簿謄本の全部事項
を請求をすると所有権者や抵当権、過去の土地の権利経緯も得られます。
また、お父さんの閉鎖の戸籍謄本も叔父さんの閉鎖戸籍も診ると明確になる。
に改正となったようです。その点での不明な土地は、固定資産税の請求
書から、法務局登記係の備品土地の所在地図から、想定の位置を検索は
可能かとは思います。その上で土地の地図と土地登記簿謄本の全部事項
を請求をすると所有権者や抵当権、過去の土地の権利経緯も得られます。
また、お父さんの閉鎖の戸籍謄本も叔父さんの閉鎖戸籍も診ると明確になる。
A
回答日時:
2024/8/17 17:16:34
いとこが名義人(所有者)なら固定資産税の支払い義務は貴方の父親ではなく、所有者であるいとこです。
何故、納税義務者が貴方の父親なのか意味不明です。
いとこが亡くなったなら納税義務者はいとこの配偶者か子供、いなければ親、いなければいとこの兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)。
貴方の父親が納税義務者になることはあり得ません。
何故、納税義務者が貴方の父親なのか意味不明です。
いとこが亡くなったなら納税義務者はいとこの配偶者か子供、いなければ親、いなければいとこの兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)。
貴方の父親が納税義務者になることはあり得ません。
A
回答日時:
2024/8/17 17:12:31
納税(義務)者?だった父親の相続人である質問者は、市町村課税担当課に新納税義務者と既に認定されているから
ただ、土地の課税標準額が30万未満なので課税されていないだけね
放置するかは俺の問題じゃあないけど、従兄弟から父へ承継した理由の確認を勧める
ただ、土地の課税標準額が30万未満なので課税されていないだけね
放置するかは俺の問題じゃあないけど、従兄弟から父へ承継した理由の確認を勧める
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