教えて!住まいの先生

Q 財産分与について。 二世帯住宅の一階におばあさん 二階に旦那と子供と住んでおります。 二階の名義は旦那になっていて、一階おばあさんです。

もし仮におばあさんが無くなり家を壊す場合は名義人なので土地代半分貰えるんでしょうか??

この家を立てる際一千もだしていない、今までおばあさん達の面倒を見ず最近面倒を少し見てる旦那の叔父に私達が出て行かされそうになり困っていて質問させていただきました。
補足

情報不足で申し訳ありません。
おばあさんは旦那の祖母です。
土地の名義、一階の名義旦那の祖母です。
旦那の祖母の配偶者は他界しておりいません。
旦那の祖母の子供は2人おり存命です。
旦那は長男の息子にあたります。
よろしくお願いします。

質問日時: 2024/8/18 08:06:16 回答受付終了
回答数: 6 閲覧数: 158 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/8/24 13:46:59
質問にある祖母の相続人は法律上は旦那さんの父親とその弟さんの二人だけです。質問者さんの旦那さんは法的相続人ではありません。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/23 18:39:39
おばあさんが遺言で土地と家の一階を貴方の夫以外の人に相続させると有ればそれに従わないといけません
遺言は本人の意思が尊重されるので、夫がこう書いて下さいと書かせたりしたら、又はそれがわかったら遺言は無効になります
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/23 14:50:07
・「土地代半分貰えるんでしょうか??」について
遺言がない場合、持ち主が亡くなった時を網羅うことができるのは相続人だけです
ご主人の父親がご存命ということなので、ご主人の父親には権利がありますが、ご主人自体は相続人じゃないので、もらう権利がありません
欲しいのなら、お祖母様がご存命で判断能力があるうちに遺言を書いておいてもらう必要があります

・「この家を立てる際一千もだしていない」について
そりゃそうですよね
自分たちが住むわけじゃないのに、お金を出さなくてもおかしくありません

・「私達が出て行かされそうになり」について
叔父さんには質問者さんたちを追い出す権利はないので、出ていかなければいいですよ

・「家を壊す場合」について
家を壊すには、ご主人の同意が必要です
土地の権利や1Fの権利を持っているとしても、その家を勝手に壊すことはできず、壊すのであれば、ご主人の同意が必要です
ご主人の同意なく壊した場合は、損害賠償請求をできます

今は、祖母の土地に2F部分に権利がある家を持っていて、無料ですむことが許されている状態です
ということは、ご主人は、その土地を無料で使う権利「使用賃借」を持っていることになります
この権利は、お祖母様が亡くなった時にも次の相続人に対して有効なので、相手が出て行けと言ったからといって、それに応じる必要はありません
出て行ってほしいのなら、それなりの費用を払ってもらうことができます
例えば、その家を買い取ってもらうとともに、新しいところに移り住む費用や慰謝料などの立ち退き料などです
同意できなければ、今のまま住み続けることができます
また、叔父さんに権利があるのと同じく、ご主人のお父様にも権利があります
お父様とも相談して解決策を模索するといいですよ

今までお金も出していないと叔父さんのことを言っていますが、質問者さんがお祖母様に地代を払っていないなら、今まで無料で土地を使わせてもらっているじゃないかってのが叔父さんの方の言い分になります
第三者から見たら、叔父さんの言っていることはそこまで横暴なことではないので、叔父さんを悪者と思わず、相手の立場も尊重しながら話をすることをお勧めします
お互いが喧嘩腰だとまとまるものもまとまらないからね
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/18 09:44:21
おばあさんが亡くなった時点で相続人は旦那さんのお父さんと叔父さんになります。
そこで分割協議が開かれるのですが、話の流れから推測すると叔父さんは強く不動産の権利を主張してくるものと思われます。

おばあさんの他の資産がどういう状況かわかりませんが、ほとんど無いという前提でお話します。

もしおばあさんが亡くなって不動産全体を売却するというなら話は簡単です。土地と1階部分相当額をお父さんと叔父さんとで半分ずつ相続します。2階部分相当額は旦那さんが取得。

土地はそのままに、建物を温存するか壊して更地にする場合
不動産は相続開始とともにお父さん(A)と叔父さん(B)の共有状態に入ります。
そのまま共有名義にするか、価額賠償によってどちらかの単独名義にするかとなってきます。
共有名義となったら建物の取り壊し・土地売却などはABともに承諾しないとできなくなります。
また建物1階部分の権利も共有にすると話はさらにややこしくなってきます。

おばあさんが亡くなった後どのような生活を希望されるかによりますが、もし今のままの生活を続けるのがご希望なら、叔父さんに価額賠償しておばあさんの権利をそっくりお父さんが引き継ぐのがベストになります。
お金さえ用意できれば裁判所もその方向で調停してくれるでしょう。

お金が用意できないなら、AB共有名義にするか、いっそ土地ぐるみ売却して金銭をABで折半するなどの方法になってきます。(2階相当額は旦那さんの個人資産なので除きますが)

ただし

お父さんと叔父さんの共有は好ましくないです。
お話から察するに、半分と言えども権利を得た叔父さんの「退去勧告」は勢いを増すでしょうし、土地も建物も両者の合意がないと何もできないし、一番困るのは世代が変わったとき叔父さんの相続人が共有関係に入ってきて話が複雑化することです。

きちんとおばあさんに遺言を書いてもらうこと
価額賠償の目処をつけておくこと

この2点に留意してください。



すると1階部分は旦那さんのお父さんと叔父さんの共有状態となります。
そこで叔父さんが1階部分に住む、というなら叔父さんに1階部分評価額の半分を価額賠償してもらい、名義を叔父さん単独にする。
逆にお父さんが単独相続するというならお父さんが叔父さんに価額賠償する。

叔父さんが単独所有するには「そこに居住する」という条件が必須になると思われます。逆にお父さんが単独所有する場合は必ずしも同居は必要ない。(将来旦那さんが相続すればその不動産全体が旦那さんの単独所有になるからです。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/18 08:44:13
必要な情報不足でお答えできません
最低以下を書きましょう

おばあさんは旦那の祖母なのか母なのか?
土地の名義は誰なのか
おばあさんの配偶者はいるか
おばあさんの子は何人いるか
おばあさんの子は存命か
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/8/18 08:20:56
もし仮におばあさんが無くなり家を壊す場合は名義人なので土地代半分貰えるんでしょうか??

→何言ってるかわかりません。質問をする場合に最低限、関係者を明確に言ってください。

この家を立てる際一千もだしていない、今までおばあさん達の面倒を見ず最近面倒を少し見てる旦那の叔父に私達が出て行かされそうになり困っていて質問させていただきました。

まず、おばあさんとは誰ですか?
土地は誰の名義ですか?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

6 件中、1~6件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information