教えて!住まいの先生

Q 不動産の名義変更について教えてください。 実家の不動産(家屋,田畑,山林)の名義変更の申請書類を作成しています。

被相続人は私の父親(5年前死亡)で 相続人は私と母親 及び私の姉(死亡)の子供(私の姪にあたる)の3人 計5人です。
私を含めて全員、相続放棄をしたいのですが そうもいかないようです。
実家は誰も住んでいませんが固定資産税は払っています。
私1人が相続することになりますが 今、登記申請書、相続関係説明書、遺産分割協議書の3つを作成しています。

Q1.他に必要な書類があれば教えてください。

Q2.遺産分割協議書を作成する際、母親,及び姪たち3人の必要書類について教えてください。
1)遺産分割協議書に押印する印鑑は実印ですか?
実印でなければ印鑑証明書は不要ですか?

2) 添付書類は以下の3つと考えておりますがよろしいでしょうか?
・戸籍謄本、住民票、(印鑑証明書?)

3)遺産分割協議書に記載(署名)する住所、氏名は自筆ですか?
住所はあらかじめパソコンで入力しておいてもいいですか?

Q3.登記申請書の記入について
1)土地の不動産番号は土地の場合は不要のようですが、家屋の場合は家屋番号は必要なので、
登記簿謄本を取得してください と言われました。
ネットでは"法務局に所在&地番で照会すると教えてくれる"とありましたが本当でしょうか?

よろしくお願いいたします。
質問日時: 2024/8/20 08:11:10 解決済み 解決日時: 2024/8/21 14:54:43
回答数: 2 閲覧数: 204 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/21 14:54:43
司法書士です
Q1 後記のとおり
Q2遺産分割協議書は必ず実印(捨印も)+印鑑証明書
住所は印字で構いませんが、印鑑証明書記載のとおり略さず書いてください。
Q3「不動産番号」と「家屋番号」は全く別のものです。
司法書士は申請書に必ず土地建物共に不動産番号を書きますがセルフでやるなら不動産番号はなくても構いません。
建物の家屋番号は当然書かなければなりません。
>>ネットでは"法務局に所在&地番で照会すると教えてくれる"とありましたが本当でしょうか?
登記事項証明書を600払えば出してくれるという意味です。
お父様名義の不動産全部を洗い出しましたか?漏れがあるとまためんどくさいですよ。まれに北海道や、伊勢志摩地域あたりにリゾート地に土地を持っていることがあります。(家の中の権利証を全部確認してください)

【添付書面】
(1)父の出生から死亡までの戸籍謄本
(2)父の住民票の除票
(3)姉の出生から死亡までの戸籍謄本
(4)姉の住民票の除票

(5)母 主さん 姪3人
①印鑑証明書
②現在の戸籍
(6)主さんの住民票※添付書類なので(個人番号なしのもの)
(7)固定資産税の課税明細書(納税通知)

注意事項
・登録免許税額の計算はできているか(計算を間違うと法務局にも迷惑をかけるので、申請前に「登記手続き案内」で確認してもらうこと。)

・評価額100万円以内の土地をきちんと非課税にし、根拠条文を書いたか

・相続関係説明図「相関図」は、最後の住所、最後の本籍、登記記録上の住所、不動産を相続する者にはその旨、遺産分割で相続しないとした者にはその旨。

・申請書・遺産分割協議書の「不動産の表示」に間違いはないか

・各相続人の押印の印影は鮮明か

・原本還付するか
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/21 14:54:43

ご回答、ありがとうございました。
申請書関係は9割方 完成しています。
面倒だったのは
不動産の表示です。何十筆もありますが抜けはないと思っています。
遺産分割協議書の住所はパソコンで記入できるのは助かりました。
登録免許税額は元ネタはエクセルで作ってあるので容易と思っています。

今月に法務局に提出する予定です。

ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/8/20 10:33:18
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は、単なる「名義変更」ではなく、「相続登記」です。

◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
このサイトでゴチャゴチャ書いても、一般の方の質問では当を得た質問にさえなっていないことが多いからです。
(にわか知識程度、などではダメですよ)
  • なるほど:0
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