教えて!住まいの先生
Q 母の持ち家を増改築して同居しています。兄弟は私を含めて3人。私以外はそれぞれマンションを購入、家を建てて暮らしています。
ローンを組む時に、建物の5分の4を貰い、増築と相殺して贈与税がかからないようにして、母のローンも残っているので相互保証人になりました。
母も歳をとって来たし、母が亡くなった時に土地は所有権が無いので、兄弟達に土地の分を分けろと言われても困るので、母に土地を買い取らせてくれないか?と相談しました。
すると、私は土地しか残してやれないから3人で分けろと言われました。
私は住宅ローンを組んで老後の面倒も見る覚悟で同居しました。家でかかる生活費は、母が個人で使う物以外は全て私が払っています。
母が亡くなったら、法律的には土地と家を売却処分して分けるものだとは思いますが、とても納得いかないので、そんな事ならすぐにでも家を出たいと考えているのですが、住宅ローンを改めて組む方法等は無いのでしょうか?また、その際には母の保証人も代わって貰いたいと考えております。
何かいい知恵があったら教えて頂きたいです。
雑な文章で分かりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
母も歳をとって来たし、母が亡くなった時に土地は所有権が無いので、兄弟達に土地の分を分けろと言われても困るので、母に土地を買い取らせてくれないか?と相談しました。
すると、私は土地しか残してやれないから3人で分けろと言われました。
私は住宅ローンを組んで老後の面倒も見る覚悟で同居しました。家でかかる生活費は、母が個人で使う物以外は全て私が払っています。
母が亡くなったら、法律的には土地と家を売却処分して分けるものだとは思いますが、とても納得いかないので、そんな事ならすぐにでも家を出たいと考えているのですが、住宅ローンを改めて組む方法等は無いのでしょうか?また、その際には母の保証人も代わって貰いたいと考えております。
何かいい知恵があったら教えて頂きたいです。
雑な文章で分かりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/25 22:26:19
都市銀行で融資担当しております
この場合せめて建物だけでも全部あなたの所有権にすれば良いですね
借地権がありますから相続でわけてもあなたが出て行くことはありません
それ以外は大変です
この場合せめて建物だけでも全部あなたの所有権にすれば良いですね
借地権がありますから相続でわけてもあなたが出て行くことはありません
それ以外は大変です
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/25 22:26:19
とても心が楽になりました。本当にありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/20 16:46:16
考えるべきは「扶養型の寄与分」ではないでしょうか。
https://legalpro.jp/souzoku/5880/#%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%9E%8B
本来ならば、毎月の生活費も三兄弟で当分して負担する必要があります。
ですが、同居して生活費を「単独で」負担しているのであれば、「扶養型の寄与分」として相続に反映できるのです。
他の相続人が扶養「しなかった分」を多く相続できるイメージなのです。
とはいえ。
土地しか残せないのが本当であれば、相続は揉める事が多いです。
寄与分も御兄弟が認めてくれない可能性があります。
小規模宅地の特例も、相続税の軽減であって、分割協議で有利になる訳ではないので。
これからお母様の金融資産をある程度残していき、土地取得の代わりに金融資産を渡すか。
これからご自身の金融資産をしっかりと蓄え、相続時に土地を買い取るか。
どちらかしか有効にはならないのではないでしょうか。
あまりお力になれず、申し訳ありません。
お母様が、ご自身で遺書を遺すのであれば、有効なのですが、そのつもりも無いのであれば、かなり難しいです。
遺書は「もとの持ち主」の意思なので。
https://legalpro.jp/souzoku/5880/#%E6%89%B6%E9%A4%8A%E5%9E%8B
本来ならば、毎月の生活費も三兄弟で当分して負担する必要があります。
ですが、同居して生活費を「単独で」負担しているのであれば、「扶養型の寄与分」として相続に反映できるのです。
他の相続人が扶養「しなかった分」を多く相続できるイメージなのです。
とはいえ。
土地しか残せないのが本当であれば、相続は揉める事が多いです。
寄与分も御兄弟が認めてくれない可能性があります。
小規模宅地の特例も、相続税の軽減であって、分割協議で有利になる訳ではないので。
これからお母様の金融資産をある程度残していき、土地取得の代わりに金融資産を渡すか。
これからご自身の金融資産をしっかりと蓄え、相続時に土地を買い取るか。
どちらかしか有効にはならないのではないでしょうか。
あまりお力になれず、申し訳ありません。
お母様が、ご自身で遺書を遺すのであれば、有効なのですが、そのつもりも無いのであれば、かなり難しいです。
遺書は「もとの持ち主」の意思なので。
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