教えて!住まいの先生
Q 20年ほど住んだ賃貸物件の、現状回復について質問です。 現在借主(親族)が入院をしたため、賃貸契約している部屋を退去させたい考えています。
ですが部屋がゴミ屋敷+ペット不可物件にも関わらず猫を飼っていたようで、糞尿などの悪臭も酷く、ビデオ通話で部屋を見せてもらった際、畳はぼろぼろ、壁紙も剥がれていたりするようでした。エアコンも茶色く変色しており変な音をたてて動いていました。
賃貸を退去する際は、現状回復という話が出てくると思います。
こちらには、20年程住んでいたようなのですが
長期間住んでいたとしても、ペット不可の条件を破って住んでいた場合は、やはり借主の自己負担で現状回復しなければいけない義務があるのでしょうか。
また、こういった場合は特殊清掃に依頼して綺麗にしてから管理会社に退去の申告をするのか、一度管理会社へ相談、申告の上で特殊清掃を依頼した方が良いのでしょうか。
ガイドラインなども少し見てみましたがよくわからずこちらで質問させていただきます。
賃貸を退去する際は、現状回復という話が出てくると思います。
こちらには、20年程住んでいたようなのですが
長期間住んでいたとしても、ペット不可の条件を破って住んでいた場合は、やはり借主の自己負担で現状回復しなければいけない義務があるのでしょうか。
また、こういった場合は特殊清掃に依頼して綺麗にしてから管理会社に退去の申告をするのか、一度管理会社へ相談、申告の上で特殊清掃を依頼した方が良いのでしょうか。
ガイドラインなども少し見てみましたがよくわからずこちらで質問させていただきます。
質問日時:
2024/8/20 21:23:00
解決済み
解決日時:
2024/8/21 18:14:10
回答数: 1 | 閲覧数: 77 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/21 18:14:10
国土交通省のガイドラインのポイント(5ページ)には
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と記載があります。
ゴミ屋敷にしたことは「善管注意義務違反」にあたりますし、ペット不可で猫を飼っていたことは「故意過失(の契約違反)」にあたるため現状回復費用の義務があると読み取れます。
次に退去申請の進め方ですが、特殊清掃の依頼先に心当たりがるなら先に清掃してもいいですが、これからネット等で探す場合悪徳業者にあたるリスクがあります。よって心当たりがないなら多少割高になるかもしれませんし、嫌味のひとつも言われるかもしれませんが、費用を負担することを前提に管理会社に相談して清掃会社を紹介してもらう方が無難です。
以上よろしければ参考にしてください。
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と記載があります。
ゴミ屋敷にしたことは「善管注意義務違反」にあたりますし、ペット不可で猫を飼っていたことは「故意過失(の契約違反)」にあたるため現状回復費用の義務があると読み取れます。
次に退去申請の進め方ですが、特殊清掃の依頼先に心当たりがるなら先に清掃してもいいですが、これからネット等で探す場合悪徳業者にあたるリスクがあります。よって心当たりがないなら多少割高になるかもしれませんし、嫌味のひとつも言われるかもしれませんが、費用を負担することを前提に管理会社に相談して清掃会社を紹介してもらう方が無難です。
以上よろしければ参考にしてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/21 18:14:10
わかりやすいご回答ありがとうございます!
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