教えて!住まいの先生
Q 相続について 兄が金遣いのあらい妻と離婚しました。 妻との間に子どもが1人います。
兄が亡くなった後の資産は子どもに相続されますが、子どもに相続されると元妻にもその恩恵が受けられる事になってしまいます。
土地や建物を親から相続すると、土地や建物が子どもへ行ってしまいます。
子どもへ何も残したくないとまで言って居るのですが、遺産が1番少なくなる方法はありますか?
土地や建物を親から相続すると、土地や建物が子どもへ行ってしまいます。
子どもへ何も残したくないとまで言って居るのですが、遺産が1番少なくなる方法はありますか?
回答
A
回答日時:
2024/8/29 12:04:57
孫への相続分がその母親にも渡ってしまうというのはある意味仕方ないかなとは思います。子供経由で母親が自由に使えないように、まずは、相続分相当の不動産を用意して、遺言で相続させるとよいのではないでしょうか。遺言の内容は相続分として相当であれば変えられませんから。そして、その額すら少なくしたいなら遺留分ギリギリにします。遺言では、孫に対して母親の浪費に使ってはならないと書いておくと、良いと思います。使った場合の法的な効果は特にありませんが。牽制にはなるでしょう。
A
回答日時:
2024/8/29 08:56:12
家とかはリバースモゲージとかリースバックって
家を担保に金借りて、死んだら家で払うってのにするとか。
家を担保に金借りて、死んだら家で払うってのにするとか。
A
回答日時:
2024/8/25 17:00:08
一番少なくする方法は、財産を持たないことです
・親からの相続を断る
親から土地や建物を相続すると、自分が死んだときに子どもに相続する権利ができてしまうから、最初から、親から何の相続しなければいいんです
とはいえ、何も相続しないのは納得できないならば、たとえば、土地や家を質問者さんが相続することにし、お兄さんが住んでいる間は無料ですむことを認めるという条件(この条件はお兄さんの死後に継続はしない)をつけておけば、お兄さん的にも相続はしていないけれど住めるので納得しやすいかと思います
・ほかの財産も折を見て贈与していく
ある程度の年齢になり、老後の資金も見えてきた段階で、お兄さんが自分の持っている資産を相続人以外の人に贈与していき、自分の財産を減らすようにしておくのも効果があります
例えば、質問者さんや質問者さんの子どもがちなどに上げておけばいいんです
質問者さんたちは相続人じゃないので、相続が発生しても、贈与を受けてから1年以上たっているものは遺留分の計算にも入らないから、相手に渡さずに済みます
・死亡保険に入る
持っている財産を使って、生命保険に入り、受取人を子ども以外の親族に指定しておくのもいいです
死亡保険金は受取人のものだから、遺産分割の対象とせずに済みます
たとえば、500万持っていて、その500万で前納し、死亡保険金500万の生命保険にはいれば、500万分は子どもに渡さなくて済むということです
・遺言を書く
子どもには遺留分がありますが、遺留分は法定相続分の半分だし、請求してこなければ渡さなくても済むものだから、お兄さんにすべてを質問者さん(ほかの人でもOK)に遺贈するという遺言を書いてもらっておくと、子どもに渡す分を減らせます
・親からの相続を断る
親から土地や建物を相続すると、自分が死んだときに子どもに相続する権利ができてしまうから、最初から、親から何の相続しなければいいんです
とはいえ、何も相続しないのは納得できないならば、たとえば、土地や家を質問者さんが相続することにし、お兄さんが住んでいる間は無料ですむことを認めるという条件(この条件はお兄さんの死後に継続はしない)をつけておけば、お兄さん的にも相続はしていないけれど住めるので納得しやすいかと思います
・ほかの財産も折を見て贈与していく
ある程度の年齢になり、老後の資金も見えてきた段階で、お兄さんが自分の持っている資産を相続人以外の人に贈与していき、自分の財産を減らすようにしておくのも効果があります
例えば、質問者さんや質問者さんの子どもがちなどに上げておけばいいんです
質問者さんたちは相続人じゃないので、相続が発生しても、贈与を受けてから1年以上たっているものは遺留分の計算にも入らないから、相手に渡さずに済みます
・死亡保険に入る
持っている財産を使って、生命保険に入り、受取人を子ども以外の親族に指定しておくのもいいです
死亡保険金は受取人のものだから、遺産分割の対象とせずに済みます
たとえば、500万持っていて、その500万で前納し、死亡保険金500万の生命保険にはいれば、500万分は子どもに渡さなくて済むということです
・遺言を書く
子どもには遺留分がありますが、遺留分は法定相続分の半分だし、請求してこなければ渡さなくても済むものだから、お兄さんにすべてを質問者さん(ほかの人でもOK)に遺贈するという遺言を書いてもらっておくと、子どもに渡す分を減らせます
A
回答日時:
2024/8/23 22:38:58
子供へも遺産を残さなくてよければ慈善団体、公共団体に寄付すればよい。
A
回答日時:
2024/8/23 20:31:59
使い切るしかありません。
家と土地があるなら老後に老人ホームにでも行ってその時にすべて売却。お金が入ったら使い切る。
でないと、遺言で相続先等を指定しても法定相続人が申し立てをしたら法的に取り分は取れることになります。
家と土地があるなら老後に老人ホームにでも行ってその時にすべて売却。お金が入ったら使い切る。
でないと、遺言で相続先等を指定しても法定相続人が申し立てをしたら法的に取り分は取れることになります。
A
回答日時:
2024/8/22 16:41:03
逝く順番から分からないし、10年も経てば心情も変わる
子は遺留分があるので、兄名義にはしないこと&金は使い切る
子は遺留分があるので、兄名義にはしないこと&金は使い切る
A
回答日時:
2024/8/22 15:38:00
譲りたくない財産を減らすために、お兄さんが老後に暮らすための老後資金として必要な分だけ確保して、児童養護施設、障害者福祉施設、介護施設、学校などに寄付をしてしまう。
或いは親、兄弟、甥、姪など、仲のいい家族に、毎年110万円(誕生祝100万、お年玉10万)としてばら撒いて、資産を減らす。
家族がみんな喜び、大事にしてくれる。^^
「亡き後の家と土地は、市(町)に寄贈する」との遺言書を残す。
思いつくのは、このくらい。
或いは親、兄弟、甥、姪など、仲のいい家族に、毎年110万円(誕生祝100万、お年玉10万)としてばら撒いて、資産を減らす。
家族がみんな喜び、大事にしてくれる。^^
「亡き後の家と土地は、市(町)に寄贈する」との遺言書を残す。
思いつくのは、このくらい。
A
回答日時:
2024/8/22 15:23:30
A
回答日時:
2024/8/22 12:49:17
A
回答日時:
2024/8/22 12:04:55
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