教えて!住まいの先生

Q 不動産所得税軽減措置(耐震基準)の還付について。 昨年、東京でマンションを購入し、不動産所得税の通知が来たため、その税金を支払いました。その後、耐震基準を満たせば軽減措置があると知りました。

既に税金は支払ってしまったのですが、この軽減措置の還付を受けることは出来るのでしょうか。
質問日時: 2024/8/25 09:57:24 解決済み 解決日時: 2024/8/28 09:18:55
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/28 09:18:55
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)「不動産所得税」ではなく「不動産取得税」のことですかね?
購入したマンションが1982年1月1日以降に新築されている場合は、購入時に住民票の住所が購入したマンションの住所になっていれば、都税事務所は登記簿データを照合して、自動的に軽減措置を適用した税額で通知書とその後の納付書を送ってきているかと思います。(住民票を移すのが遅れている場合は、適用されていませんので、都税事務所で還付手続きをすることになります。)

2)1981年12月31日以前に新築されたマンションの場合は、「耐震適合証明書」を取得できれば、そのマンションの築年月に応じた金額で軽減措置を受けられるのですが、
➀耐震適合証明書を取得するための関連書類が揃えられるか
⇒必要書類を建築士等に確認し管理会社や管理組合に確認要
②その物件の軽減金額が耐震適合証明書の取得コスト(5~10万円)以上あるのか⇒都税事務所などに確認要
といったポイントをクリアにする必要があります。

以上、ご参考になれば幸いです。


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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/28 09:18:55

東京都主税局に電話確認をし、問題なく対応して頂けることになりました。
アドバイスを有難うございました。
今回お願いした不動産業者さんも悪くはなかったのですが、この件に関しては御社のご対応が有難かったです。

回答

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A 回答日時: 2024/8/25 11:56:19
手続きすればできないことはないですけど、たいていは課税当局が築年数で判断して該当していれば軽減済みですけどね
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A 回答日時: 2024/8/25 11:04:21
マンションの場合、築25年以内ならOKです。
耐震基準適合証明書を取得した場合、
検査実施日から2年間が有効期限です。
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A 回答日時: 2024/8/25 10:39:00
可能です

https://mansionlibrary.jp/article/30075/#:~:text=%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF,%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E6%8F%90%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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