教えて!住まいの先生
Q 相続した不動産の売却について質問です。 父親名義の不動産の相続登記が手続きでき次第、売却する予定です。 不動産について
・50年前に実父が父親から土地の贈与を受け、土地と建物は父親名義です。
・以来、継続して両親と私が居住しています。
・3年前の10月に父が亡くなり、先日、相続登記の手続きを始めました。
・年内に不動産を売却して中古物件に引越します。
・売却価格は見積もり待ちですが、売却先で更地にしていただく予定なので200〜300万円ぐらいを予想しています。
・私自身はサラリーマンで、住民税は特別徴収です。
質問
・来年には確定申告が必要だと思いますが、所得税・住民税はどれぐらい目処に考えておけばいいでしょうか?(給与収入は額面500万円程、扶養家族なし)
・年内に売却する場合、今年のふるさと納税の限度額に影響はありますか?(毎年6万円ほどふるさと納税をしています)
・今回の引越しを機に母(後期高齢者)と世帯分離の手続きを考えています。何かデメリットはありますでしょうか?
初めてで分からないことばかりで、ネットで調べてみてもうまく理解できません。
どなたか教えていただけると助かります。
他に情報等が必要でしたら追記いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
・以来、継続して両親と私が居住しています。
・3年前の10月に父が亡くなり、先日、相続登記の手続きを始めました。
・年内に不動産を売却して中古物件に引越します。
・売却価格は見積もり待ちですが、売却先で更地にしていただく予定なので200〜300万円ぐらいを予想しています。
・私自身はサラリーマンで、住民税は特別徴収です。
質問
・来年には確定申告が必要だと思いますが、所得税・住民税はどれぐらい目処に考えておけばいいでしょうか?(給与収入は額面500万円程、扶養家族なし)
・年内に売却する場合、今年のふるさと納税の限度額に影響はありますか?(毎年6万円ほどふるさと納税をしています)
・今回の引越しを機に母(後期高齢者)と世帯分離の手続きを考えています。何かデメリットはありますでしょうか?
初めてで分からないことばかりで、ネットで調べてみてもうまく理解できません。
どなたか教えていただけると助かります。
他に情報等が必要でしたら追記いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/8/26 16:45:45
解決済み
解決日時:
2024/10/9 14:23:49
回答数: 2 | 閲覧数: 100 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/9 14:23:49
1.居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除が使えますので、譲渡による納税額は発生しません。ただし確定申告は必要です。
2.ふるさと納税の限度額に影響はありません。
3.世帯分離については、わかりません。
4.年内に売却予定でしたら、相続登記は不要だと思います。中間省略で、たぶん手数料等が節約できます。
2.ふるさと納税の限度額に影響はありません。
3.世帯分離については、わかりません。
4.年内に売却予定でしたら、相続登記は不要だと思います。中間省略で、たぶん手数料等が節約できます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/9 14:23:49
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
結果的に、すぐに売れない事が判明したので少し様子を見ることになりました。
この度はありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/8/31 09:38:31
売却価格から50年前に取得したときの価格から建物の減価償却費を引きさらに 10年超所有軽減税率の特例 や 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例、取得にかかった費用を引いた 長期譲渡所得に対して税金がかかります。
50年前の領収書などがなく取得費用が不明の場合は売却価格の5%で取得したものとされてしまい税金を多く支払わないとだめな場合が多いです。概算の取得費用を算出する方法もありますが現実的には認められるのは難しいようです。
長期譲渡所得の場合は6000万境に税率を分けて計算します。
取得費用が調べられるかが肝かと。取得費用はお父さんが取得したときの費用です。
50年前の領収書などがなく取得費用が不明の場合は売却価格の5%で取得したものとされてしまい税金を多く支払わないとだめな場合が多いです。概算の取得費用を算出する方法もありますが現実的には認められるのは難しいようです。
長期譲渡所得の場合は6000万境に税率を分けて計算します。
取得費用が調べられるかが肝かと。取得費用はお父さんが取得したときの費用です。
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