教えて!住まいの先生
Q 土地の分筆費用について相談です。 この度、義理のお父さんが持つ土地に新築を建てることになったのですが、一点だけ悩んでいるのが土地の分筆費用についてです。
義父が所有していて、土地を分けて建てさせていただくわけなので、子である私たち夫婦が費用を支払うつもりでいました。
当初は夫婦で貯めた貯金から支払おうとしたのですが、義父の持ち物なので、配偶者に相続されます。
その場合、土地は特有財産になり財産分与の対象とならないため、分筆費用は相続人の個人の財産で行うべきものでしょうか?
もしくは、夫婦共同財産で分筆費用を支払うことで、一部は特有財産にならないものなのでしょうか?
詳しい方に一般的な意見、こうすると費用分担の理由が分かりやすい等の解説をいただけると助かります。
当初は夫婦で貯めた貯金から支払おうとしたのですが、義父の持ち物なので、配偶者に相続されます。
その場合、土地は特有財産になり財産分与の対象とならないため、分筆費用は相続人の個人の財産で行うべきものでしょうか?
もしくは、夫婦共同財産で分筆費用を支払うことで、一部は特有財産にならないものなのでしょうか?
詳しい方に一般的な意見、こうすると費用分担の理由が分かりやすい等の解説をいただけると助かります。
質問日時:
2024/8/26 18:42:15
解決済み
解決日時:
2024/8/27 13:12:08
回答数: 4 | 閲覧数: 182 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/27 13:12:08
質問者さんは、夫?妻?文面からは配偶者と言う言葉なので
分かりませんが、質問者さんが夫として
分筆した後も、義父の名義のままで、義父が亡くなった時に
配偶者(妻)が相続するという事ですよね?
いずれ相続して配偶者(妻)の名義になって、先に妻が
亡くなった場合は質問者が相続人になるわけです。
ただ先々、離婚を考えているなら別ですが
費用の支払いに悩まなくても良いのかなと思います。
分かりませんが、質問者さんが夫として
分筆した後も、義父の名義のままで、義父が亡くなった時に
配偶者(妻)が相続するという事ですよね?
いずれ相続して配偶者(妻)の名義になって、先に妻が
亡くなった場合は質問者が相続人になるわけです。
ただ先々、離婚を考えているなら別ですが
費用の支払いに悩まなくても良いのかなと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/27 13:12:08
ありがとうございました。
モヤモヤが晴れました
回答
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A
回答日時:
2024/8/27 00:04:37
1筆の土地に2つの家では建築確認が下りないから、分筆したうえで家を建てるのでしょうが、質問者さん夫婦が家を建てるために分筆するのだから、夫婦の貯金から出せばいいのでは?
配偶者が親から相続した土地は夫婦の共有財産にはならず、離婚時の財産分与の対象にもなりませんが、だから分筆費用は配偶者が出すものだと考える質問者さんの感覚がよく分かりません。
配偶者が親から相続した土地は夫婦の共有財産にはならず、離婚時の財産分与の対象にもなりませんが、だから分筆費用は配偶者が出すものだと考える質問者さんの感覚がよく分かりません。
A
回答日時:
2024/8/26 20:00:13
義父はまだ生存しているのですよね? 生前贈与で奥様に贈与されるのですか?それとも売買で? 特有財産がどうとかは離婚した時の話ですか? いずれにしても分筆費用をだれが出したとかは大した問題ではないように思います。
あなたの立場で言うなら嫁の実家から貰った土地に家を建ててそこに住んであなたはいいのか? そこがまず考えるところではないでしょうか。
あなたの立場で言うなら嫁の実家から貰った土地に家を建ててそこに住んであなたはいいのか? そこがまず考えるところではないでしょうか。
A
回答日時:
2024/8/26 19:26:24
誰が払ってもいいでしょう。そんな細かいことを言わず払って下さい。
ただ分筆登記申請は登記名義人である義父になります。
ただ分筆登記申請は登記名義人である義父になります。
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