教えて!住まいの先生

Q 所有権移転登記と抵当権設定登記について質問です。

最近銀行で住宅ローン担当になったのですが、金消契約のときに債務者の方に司法書士に渡す書類(原因証明や契約書、委任状)などを書いて頂き、後日司法書士の方に丸投げしています。 疑問に思ったのが原因証明などには買主の実印しか押していません。売主や現在の不動産所有者の実印は不要なのでしょうか? それとも司法書士の方が貰いに行ってるのか、取引当日に実印貰っているのでしょうか?
質問日時: 2024/9/2 21:49:58 解決済み 解決日時: 2024/9/5 18:57:49
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/5 18:57:49
今はリタイアしている元司法書士です。
取引の案件ですね。買い主さん側の抵当権設定書類は予め銀行側で揃えておきますが、所有権移転(売買)登記書類は取引当日に銀行の会議室で買い主、売り主が同席し、所有権移転登記に必要な書類は予め司法書士が作成持参し、一同の面前で原因証明情報や委任状に署名捺印、売主には自筆署名、印鑑証明書を持参させた上で実印を押印させ、買い主にも買い主用委任状に署名押印(認め印)させ、併せて銀行が準備させていた抵当権設定一件書類を確認し、「書類は揃いました」の司法書士の一声で取引成立。銀行は即融資実行、買い主は売主に売買代金の支払い、そして、売主、買い主共に登記手続き手数料を支払い、同席している不動産業者への支払いを済ませます。
この一連の決済実務を取引と言います。
今は登記はオンライン
ですが、懐かしいですね(笑)。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/5 18:57:49

ありがとうございます。取引当日はバタバタで司法書士の方が何をしているのか見ることがなかったので参考になりました。

回答

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A 回答日時: 2024/9/2 23:38:04
その原因証明は抵当権設定のものですよね?
抵当権設定に売主は関係ありませんよ。
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