教えて!住まいの先生
Q 建築日照権について 10年前に隣に施設が建ちました 半年間の出張から帰ると我が家の真南を完全に塞ぐ様に増築されてました。
1階も2階も陽射しが入らなくなりました。施設は境界線のフェンスギリギリまで増築しました。
ちょっと常識的に考えて変すぎて軽くパニクっています。法律的、建築基準法的に当たり前ですか?
ちょっと常識的に考えて変すぎて軽くパニクっています。法律的、建築基準法的に当たり前ですか?
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2024/9/9 11:22:03
隣は高さ10メートルを超える建物ですか?
(3階建てまでならおおむね10m以下です。)
10m以下であれば、合法の可能性が高いです。
隣地の南側に少し広めの庭があれば、建ぺい率もOKでしょう。
そんなもんです。
(3階建てまでならおおむね10m以下です。)
10m以下であれば、合法の可能性が高いです。
隣地の南側に少し広めの庭があれば、建ぺい率もOKでしょう。
そんなもんです。
A
回答日時:
2024/9/3 09:38:21
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
10年前であれば検査済証も取得していると思うので、違反建築物である可能性はかなり低いです。
そうなると合法的な建物となりますので、許容するしかありません。
10年前であれば検査済証も取得していると思うので、違反建築物である可能性はかなり低いです。
そうなると合法的な建物となりますので、許容するしかありません。
A
回答日時:
2024/9/3 08:20:16
商業地域でなく、10平米を超える増築なら、建築確認が必要で、建築確認が降りてるか役所で調べて、降りてないなら違法行為ですから、建築指導課に行ってみたらどうですか?
よくあるのは、建ぺい率や容積率を超えた違法増築です。
よくあるのは、建ぺい率や容積率を超えた違法増築です。
A
回答日時:
2024/9/3 07:25:46
☆、残念ながら建築日照権は、建築基準法や民法等にも存在はしません。
だが、建築基準法第56条の2に日影による中高層建物の高さ制限は、そ
の建築地内では、地方公共団体の条例で指定区域内では、一定の高さの
建物は、建築申請の一箇月前に建築工事概要を掲示して、その説明義務
を要します。また規制は冬至日の新太陽時による午前8時から午後4時迄、
その用途地域の境界線から一定高さから、日影の影響制限の規制ですよ。
それに対する説明会や建物の完成までは市役所の建築指導係で、そらの
建物からの日照や建築概要の開示もあったはずです。それ迄に異議を述
べきだが完成後では、違法がなければ建築完了の検査済証もでますよ。
だが、建築基準法第56条の2に日影による中高層建物の高さ制限は、そ
の建築地内では、地方公共団体の条例で指定区域内では、一定の高さの
建物は、建築申請の一箇月前に建築工事概要を掲示して、その説明義務
を要します。また規制は冬至日の新太陽時による午前8時から午後4時迄、
その用途地域の境界線から一定高さから、日影の影響制限の規制ですよ。
それに対する説明会や建物の完成までは市役所の建築指導係で、そらの
建物からの日照や建築概要の開示もあったはずです。それ迄に異議を述
べきだが完成後では、違法がなければ建築完了の検査済証もでますよ。
A
回答日時:
2024/9/3 02:43:00
建築日照権については、建築基準法で一定の規制がありますが、隣地との関係では民法の規定が適用されます。
民法では、日照権は「所有権の内在的制約」とされており、隣地所有者は一定の範囲内で日照を妨げられても受忍しなければなりません。しかし、「権利の濫用」に当たる場合は、損害賠償請求などの対抗手段があります。
具体的には、以下の点が考慮されます。
・建物の高さ、配置、方角
・地域の状況(住宅地か商業地かなど)
・日照阻害の程度と期間
・建築目的の正当性
・損害の有無と程度
つまり、一概に建築日照権の侵害があったと言えるかどうかは、個別具体的な事情によって判断されます。ただし、真南を完全に塞ぐような増築は、権利の濫用に当たる可能性が高いと思われます。
まずは、施設側に事情を説明し、話し合いによる解決を図ることをお勧めします。それでも解決しない場合は、専門家に相談し、必要に応じて法的措置を検討する必要があるでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
民法では、日照権は「所有権の内在的制約」とされており、隣地所有者は一定の範囲内で日照を妨げられても受忍しなければなりません。しかし、「権利の濫用」に当たる場合は、損害賠償請求などの対抗手段があります。
具体的には、以下の点が考慮されます。
・建物の高さ、配置、方角
・地域の状況(住宅地か商業地かなど)
・日照阻害の程度と期間
・建築目的の正当性
・損害の有無と程度
つまり、一概に建築日照権の侵害があったと言えるかどうかは、個別具体的な事情によって判断されます。ただし、真南を完全に塞ぐような増築は、権利の濫用に当たる可能性が高いと思われます。
まずは、施設側に事情を説明し、話し合いによる解決を図ることをお勧めします。それでも解決しない場合は、専門家に相談し、必要に応じて法的措置を検討する必要があるでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/9/3 02:42:58
建築日照権に関しては、建築基準法や地方自治体の条例によって日照時間や建築物の高さ、建築物との距離などが規制されています。隣地の増築が建築基準法や地方条例に違反していないか確認することが重要です。また、増築によって日照が阻害された場合、民法上の不法行為として損害賠償請求が可能な場合もあります。まずは、地元の建築指導課に相談し、適切な対応を検討することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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