教えて!住まいの先生

Q 遺産相続した翌年の税金について質問です。 現在無職、ひと月7万程の年金暮らしの82歳の母が、R5年12月に328万円を相続しました。

母の実父の空き家だった土地と建物を2600万で売却し、その額から税理士事務所への手数料300万円を引き、親戚等7人で均等割りをして、母の手元に入金されたのが328万円です。
R6年2月に確定申告をし、42万円の所得税を納税しました。
ここまでは良かったのですが・・・

R6年度の税金が物凄い額の請求が来ました
市県民税 約14万円(去年まで非課税で0円)万
後期高齢者保険 約35万円
介護保険料 約20万円(去年まで後期高齢と介護保険の合計で年間38,000円)

土地を売った譲渡所得の場合、翌年の税金が上がることなど調べましたが、ですが、これほどまで高額とは。これは妥当な額でしょうか。上記の金額を12で割ると約57,000円。さらに、医療費負担も1割が3割になり、県営住宅の家賃も5倍ほどに。年金7万円の生活ですので毎月の年金はほぼゼロと同様。今後は相続した300万円を切り崩して地道に生活していくだけで、相続した嬉しさは母にはありません。
市役所に相談にいくつもりでいますが、その前に、これは妥当で当然な額なのか、多少おかしな額なのか、訴求のポイントがあるのか。ご教示宜しくお願いします。
補足

皆さまから、「事務所の手数料300万が高額すぎる」とお声を頂き、母が確定申告時に提出した控えを見てみました。大変失礼しました!
300万=仲介手数料93万、測量費79万円、取得費130万(譲渡額の5%)と内訳がありました。母が「家の売却費2600万から300万を先生に払った」と言っていたので先生への報酬が300万だと思い込んでいました。
親戚の人が選んだ先生で、すべてをお任せしていたので、3000万円の特別控除を使わなかった理由などは何も知りません。

質問日時: 2024/9/10 16:16:37 解決済み 解決日時: 2024/9/16 09:23:54
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/16 09:23:54
市県民税は、所得の10%程度。
後期高齢者保険料は都道府県によって額が異なりますが、収入から考えるとそんなものです。
介護保険は、基準額が地域により異なるりますが、20万円だと最高額である可能性が高いです。328万円+年金84万円の収入で、最高額になるのは不可解です。

ところで、税理士事務所が、不動産の譲渡所得にかかる住民税や仲介手数料などを支払ったのでしょうか?税金の計算だけならば高過ぎです。
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回答

7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/9/14 11:19:25
もしかして、お母様が家を代表して相続した場合、売却益の約2,300万円に対し所得税が発生してしまいます。

家を相続人全員で相続した形にすれば2,300万に売却益も7等分にできますから、1人当たりの売却益は300万ちょっとって事になるでしょう。

不動産手続きを円滑にするため、お母様が代表して不動産を相続した形になったのでしょう。

実は私の父も似たような形になりました。
株の売却でしたけどね。
私が所得税に気が付いたので、所得税も全員で等分し、差し引いて他の相続人へ分配しました。

遺産分割協議が終了した今となってはどうにもなりませんけどね。
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A 回答日時: 2024/9/14 10:12:51
税理士です。
不動産を譲渡した翌年は跳ね上がります。
妥当かどうかはわかりませんが、不自然ではありません。よくある話です。
私は所得税、住民税の概算はお伝えしますし、金額までは明示できませんが、医療費の割合や後期高齢者医療保険料が多くなる旨は伝えます。

おそらくですが、
お母様が一人で相続して全額の負担を負っている。なのに手残りのお金を親戚で7等分している。当然、お母様の手残りは悪くなる。と言う事象が起きていると推測します。

親戚との7等分は必要なことだったのか甚だ疑問ですね。

昔の名残で本家や分家、実家などくだらない言い分を申し出た人間がおり、お母様も応じてしまったのでしょうか。
正直、7等分は不必要だったのではないかと思います。
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A 回答日時: 2024/9/12 16:25:32
母単独の相続名義にしたのではないですか。
であれば、売却益は母の収入です。
兄弟で均等にわけたのは、各自へ贈与したことに
なるのではないですか。
相続財産を売却した場合の3,000万の控除は
期間なのか、何か要件を欠いているのです。
役所に相談に行く前に、処理をした
税理士に説明を求めるべきと思います。
1年だけの話で、来年からは元に戻ります。
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A 回答日時: 2024/9/10 18:57:43
税額は特別控除をせずに申告をしているのなら適正かと思います。
まずは、下記を確認した方がよいです。
相続空家の3000万円の特別控除を使えば所得税はかかりません。この場合、翌年の住民税や社会保険料も影響を受けません。
税理士報酬が高すぎます。相続税の申告費用を含めても高いです。所得税のみの申告費用ならぼったくりです。相続財産の総額が数億円、又は、税理士が不動産鑑定士に複数の不動産の鑑定評価を依頼して申告でもしない限り、そこまで高額になりません。
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A 回答日時: 2024/9/10 16:59:54
相続の手数料が非常に高額ですね、
司法書士じゃなくて何で税理士なんでしょう?
相続空き家の売却なら3000万特別控除が使えますが、
利用できない理由があったのでしょうか?
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A 回答日時: 2024/9/10 16:16:50
遺産相続後の税金については、以下のようなことが考えられます。

・譲渡所得に対する所得税は適切に計算されているようですが、市県民税や社会保険料の大幅な増加は、相続した金額が年金収入に加算されたためと思われます。

・年金収入だけでは非課税だった市県民税が、相続金を合わせた総所得額で課税対象になったことが原因でしょう。後期高齢者医療保険料や介護保険料も、総所得額に応じて大幅に増えたと考えられます。

・相続金は一時的な収入ですが、税制上は通常の年間所得として扱われるため、一時的に税負担が重くなる可能性があります。

・ただし、金額が過大に見える場合は、市町村の窓口で計算根拠を確認し、必要であれば異議申し立てをすることをお勧めします。生活に困難が生じるようであれば、減免制度の適用についても相談されることをお勧めします。

総じて、相続税や譲渡所得税以外にも、様々な税負担が一時的に増える可能性がありますので、行政窓口で詳しく確認されることが賢明だと思われます。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/9/10 16:16:48
土地の売却による譲渡所得がある場合、その所得が総所得に加算されるため、翌年の市県民税や保険料が増加することは一般的です。お母様の場合、土地売却による所得が高額であったため、それが市県民税や保険料の増加に直結しています。

市県民税や保険料は、前年の所得に基づいて計算されるため、土地売却による一時的な所得増加が影響しています。また、医療費の自己負担率の変更や県営住宅の家賃増加も、所得が増えたことによる影響と考えられます。

市役所への相談では、所得が一時的なものであること、現在の経済状況を詳細に説明し、可能であれば税金や保険料の減免措置があるかどうかを確認することが重要です。また、所得が一時的なものであることを強調し、将来的な負担軽減の相談をすると良いでしょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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