教えて!住まいの先生

Q 近日、同棲している彼氏と別れようと 思うのですが別れる際に彼氏が同棲している 賃貸に損害を与える可能性があるのですが その場合、損害賠償請求の対応は どうすればよいですか??

名義人:私 / 保証人:彼氏の兄


※癇癪持ちで普段から怒ると物に当たる人で
怒ると本人の怒りが収まるまで止まりません。
別れると伝えたら高確率で私のいない間
もしくは私のいる前で荒らされる可能性は
あります。

※暴力等はなくDVとしては訴えれないのと
警察に訴えた所で彼氏は警察沙汰に慣れていて
口が立つため、警察に頼れません。
質問日時: 2024/9/10 23:44:10 回答受付終了
回答数: 5 閲覧数: 128 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/9/17 00:01:24
損害賠償壊した本人(彼氏)
本人に責任取らせないと何度も繰り返す。
しかし厄介な男と付き合ってますね
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/15 07:00:19
撮影、こっそり動画を撮っておくしかないと思いますよ。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/13 16:20:30
同棲後その物件を出るということですか?それともそのまま住み続ける?
意図的に壊したなら保険の対象外でと思います。
大家から請求するのはあなたで債務しないといけないないのはあなたです。
あなたが彼が壊したから彼に請求してくださいと言っても大家さんが彼に請求はできないです。大家さんも弁護士に相談すると思います。
支払いを拒めば最悪裁判です。まぁ壊しているんだから敗訴は確実でしょう。
それでも支払いを拒んだら最悪、差し押さえです。
他の人の回答で『彼の兄』とありますが保証人に支払い義務はないです。
支払い義務があるのは連帯保証人なのでそうでなければ支払いはあなたになります。
支払い義務はないですが彼のお兄が弟が申し訳ないことをしたので支払いますと言えますが粗暴な可乗れ兄がいい人の可能性も低いと思いますけど。
あなたが納得いかなければ彼に請求するしかないです。
金額的には少額訴訟かもしれませんが『債務不存在確認』になる可能性があるので恐らく簡易裁判になるはずです。
自分は弁護士ではないので間違っている可能性もあるので弁護士の相談も検討したほうがいいです。
どちらにしろ室内の損害関しては大家さんが請求できるのはあなただけです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/11 02:15:15
賃貸の契約上は彼氏が大暴れとなった場合。全ての物件の瑕疵(汚れ、破損など)は貴方に損害の請求が行きます。そのうえで貴方は彼氏に損害賠償を請求できます。ですから、いくら大暴れしても支払って貰えればいいですが、その見込がないのなら、十分話し合われてから、彼氏を先に退去させるなど行動をされたほうがいいと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/9/10 23:49:19
動画を取っておく
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information