教えて!住まいの先生
Q 登記簿(土地)の持分割合について質問です。 土地の所有者を謄本で調べたところ、 平成◯年に相続で Aさん5分の3 Bさん5分の2 となっておりその後 平成◯年に相続で
Bさん10分の1
Cさん10分の5となっておりました。
2回目の相続で10分の10(100%)になってないのですが、これは以前Bさんが5分の2所有していることから合算して現在
Bさん10/5
Cさん10/5
という解釈であってますでしょうか?
それとも10/5不明の所有者が別にいるという事でしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
Cさん10分の5となっておりました。
2回目の相続で10分の10(100%)になってないのですが、これは以前Bさんが5分の2所有していることから合算して現在
Bさん10/5
Cさん10/5
という解釈であってますでしょうか?
それとも10/5不明の所有者が別にいるという事でしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
回答
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A
回答日時:
2024/9/16 08:17:08
Aさんが亡くなったため、その持分5分の3をBさんCさんが相続しました。現在はBさんとCさんの共有になります。
A
回答日時:
2024/9/12 15:36:51
いません。
Aが死亡し、BとCが「Aの持ち分を」相続。
3/5=6/10をBが1/10、Cが5/10、相続しただけ。
結果、Bは2/5=4/10+1/10=5/10、Cが5/10なので、合計10/10。
ただ、実務では勧めない按分です。
どちらかが過半数を有しておくと、少なくとも賃貸までは過半数の持ち分者単独で可能になるからです。1/2だと賃貸すら単独で不可なので。
Aが死亡し、BとCが「Aの持ち分を」相続。
3/5=6/10をBが1/10、Cが5/10、相続しただけ。
結果、Bは2/5=4/10+1/10=5/10、Cが5/10なので、合計10/10。
ただ、実務では勧めない按分です。
どちらかが過半数を有しておくと、少なくとも賃貸までは過半数の持ち分者単独で可能になるからです。1/2だと賃貸すら単独で不可なので。
A
回答日時:
2024/9/11 12:38:51
登記の数字は移転した分だけ書きます。Aさんの相続でA持分5分の3=10分の6をBとCで分け、B=10分の1、C=10分の5としたのです。ここにはBが元から持っていた10分の4は移転しないのでBのものとしてそのままです。
結果、
B=C=10分の5
となります。
この表示方法は動いた分だけ考えればいいので手続きは楽ですが、結果としていくら持ってるの?は分かりにくいですね。
結果、
B=C=10分の5
となります。
この表示方法は動いた分だけ考えればいいので手続きは楽ですが、結果としていくら持ってるの?は分かりにくいですね。
A
回答日時:
2024/9/11 11:47:34
土地の登記簿における持分割合の解釈:相続後の割合確認方法
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/11/daf54ee5-6ceb-4401-a47b-bfe29d9d994b/
https://real-estate.awaisora.com/2024/09/11/daf54ee5-6ceb-4401-a47b-bfe29d9d994b/
A
回答日時:
2024/9/11 10:05:31
現在の状況は、
Bさんが10分の5
Cさん10分の5です。
Aさんが死亡したときに、Aさんの持っていた5分の3(=10分の6)は、
Bさんが10分の1
Cさんが10分の5
各々相続したので、そのような記載になっています。
Bさんが10分の5
Cさん10分の5です。
Aさんが死亡したときに、Aさんの持っていた5分の3(=10分の6)は、
Bさんが10分の1
Cさんが10分の5
各々相続したので、そのような記載になっています。
A
回答日時:
2024/9/11 09:46:06
最初の解釈が正しい。
2番目の相続の登記の目的は、Aさん持分全部移転になってるでしょ。
2番目の相続の登記の目的は、Aさん持分全部移転になってるでしょ。
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