教えて!住まいの先生

Q 2024年6月21日に改定された「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」について質問です。

現在、100平米程度の小さな土地を知り合いに売ろうとしていて、地元の不動産屋さんに仲介をお願いしました。販売価格はその買主と相談して180万円としました。不動産屋さんから、7月1日から800万円以下の取引は手数料「30万円×1.1」 を、売主、買主双方からもらうといわれました。
上記改定により、低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例として、800万円以下の金額の宅地又は建物の場合 「報酬の額は三十万円の1.1倍」とありますが、本当にこんなに手数料を払う必要があるのかと思っていますが、いかがでしょうか?

特例について書かれた第7項 低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例には「当該媒介に要する費用を勘案して・・・報酬の額は三十万円の一・一倍に相当する金額をを超えてはならない」とありますので、土地の調査、交通費、書類作成などに相当な費用が掛かるのであればしょうがないと思いますが、

(1)販売する土地は「建物付き(空家)」ではなく、「更地」です。
(2)該当の土地は、仲介をお願いした不動産屋さんから車で5分程度の所にあります。
(3)現在の土地の所有者は私の母であり、高齢ですが認知症はありません。
(4)権利書もあり、地籍調査済みで確定した位置情報があり、境界杭も測定師による調査済みです。

のような状況で、なにか特別な費用がかかるのでしょうか?

当方、土地の売買は初めてであり、ネットで検索した程度の知識しかありませんので、詳しい方のお知恵をお貸しください。
質問日時: 2024/9/12 10:43:22 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/9/18 16:33:46
特別な費用がかかるのではありません。
800万円以下の物件の業務が「平等になった」だけです。

イヤなら依頼しなければよいだけです。
自力でどうぞ。
仕事の安売りを私はしません。
今は昭和ではなく、令和です。
業者の仕事内容は増えています。責任も。

測定師なるものは存在しません。土地家屋調査士がいます。
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A 回答日時: 2024/9/15 16:02:25
800万円未満の売買価格の不動産について売主、買主それぞれから受領できる仲介手数料の上限額が税込33万円になりました。仲介手数料の額は上限の範囲内で依頼者との合意が大前提なのであなたが金額に不承諾なら払う必要ありません。それで仲介しないと言われたら、ならば他の業者に頼むので了承の一筆下さいと言えば良いかと。専属や専任媒介しているなら仲介手数料合意不成立による合意解除の手続きも必要です
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A 回答日時: 2024/9/15 15:20:33
宅建士試験の勉強中です。
改正前テキストには、
「①400万円以下の空家等の場合(宅地または建物)
②報酬の他に現地調査等の費用を受取可
→報酬額と調査費用を合わせて18万円+消費税まで
→売主から受け取る(買主からの受取は不可)
③貸借では適用不可」
とあり、7/1に①が400万円→800万円に、②が18万円→30万円に引き上げられたということですよね。
自分も以前質問で、宅建業者は上限いっぱいの報酬をとるのかと聞いたところ、そういうものだそうでした。
私も現在売主でもあるので、低廉な売買価格だととても高く感じてしまうお気持ちよくわかりますが、他のご回答を拝見してもそういうもののようですね。
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A 回答日時: 2024/9/12 13:38:51
言ってしまえば180万円の仕事なんてどこの不動産業者もやりたがらないと言う事です。
それが理由で低廉な空き家や空き地が全国で増えています。
それを見かねた国交省が特例を改訂して不動産業者の重い腰を上げようとしています。
不動産業者は喉から手が出るぐらい売物件を担当したいのですが、180万円の物件ではやる気はおきません。
どのような状況でも800万円以下は国が30万円まで取っても良いよと言っているので不動産屋は合法な範囲として請求しています。
ただしこの特例は依頼人の合意が必要なので、嫌なら他の業者を回ってくれというだけです。
業法規定の99,000円でやってくれる業者は余程親切な業者かこの特例の事を知らない情報弱者な業者でしょう。
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A 回答日時: 2024/9/12 11:42:41
仲介をしてもらっている以上、当然払う必要はあります。
通常の仲介業務の範疇で33万円です。
特別に費用がかかる場合はさらに別途かかりますよ。
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