教えて!住まいの先生

Q 二千万で購入後祖父の土地を孫がもらう場合税金はかかりますか? それとも娘の私名義にするべきですか? その時も相続税がかかりますか? 父は78歳私は50歳 息子は20歳以上です。

贈与税 相続税に詳しい方教えて下さい。
両親とも健在です。
質問日時: 2024/9/14 21:45:58 解決済み 解決日時: 2024/9/23 05:30:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/23 05:30:11
息子様名義にするために、いくつか方法があります。
その前に、相続と贈与の区別を覚えてください。
例を挙げた部分は、有名な磯野さんのご家族を思い浮かべてください。
そして、不動産は評価額に対して課税されます。
評価額は、市町村で確認できるのですが、一般的には
流通価格の60%前後の事が多いでしょう。

相続:時期は必ず「被相続人(お父様)が亡くなった時点」です。
亡くならないと、贈与はできません。
贈与:いつでも、遺贈者(お父様)の任意で可能です。

そして、それぞれ税金の計算方法が異なります。

相続:夫が亡くなった場合、相続人は、配偶者&子
磯野さんの場合、舟・栄螺・鰹・若布の4人が相続人です。

そして、3000万円+法定相続人×600万円までが非課税ですので
3000万円+4人×600万円=5400万円まで非課税(基礎控除)です。

不動産、自動車、貴金属、有価証券、預貯金、現金etc
すべての財産を集めて、5400万円を超えた部分に
相続税がかかります。

前述のとおり、不動産は流通価格の60%程度と考えると
2000万円の土地は、評価額1200万円程度かと思われます。


贈与:受贈者(今回は息子様)は年間110万円まで非課税です。
それを超えると贈与税が課税されます。

仮に、評価額1200万円の土地を贈与すると
110万円が非課税。
残り、1090万円に対し、贈与税を課税。
税率45%・控除額175万円ですので
1090万円×45%-175万円=315.5万円の贈与税が課税されます。



以上を踏まえて、まずは、今の時点で息子様名義にする方法
①贈与・・・贈与税が315.5万円課税

②相続時精算課税制度の利用・・・とりあえず、贈与税は不要。
相続発生(お父様が亡くなられた)時点で、相続税を計算。
これは、単に課税を後回しにできる制度です。
とは言うものの、贈与税より税率は低く、基礎控除内に収まれば
そもそも課税もされません。
被相続人の財産が、基礎控除以下であればお勧めです。

次に、時期を問わず息子様名義にする方法
③遺言により相続
お父様が遺言書を作成し、息子様に相続する方法です。

有効な遺言書を作成することで、息子様に相続することができます。
ただし、稀に「遺留分」の問題が発生することになります。

法定相続と言って、相続できる人や割合は決まっています。
基本的には妻が1/2、子(全体で)が1/2です。
磯野さんの場合、舟が1/2
栄螺・鰹・若布の3人が1/6ずつになります。

この法定相続以外の方法で相続させようとするのが、遺言書です。
遺言書がある場合、法定相続より優先されるのですが
「遺留分」が定められています。

例えば、波平の財産が3000万円の現金だけだとしましょう。
それを全て孫の鱈に相続する旨の遺言書を作成してなくなりました。

他の相続人がが文句言わなければ、それでOKです。
しかし、納得がいかなかった場合、法定相続の1/2が遺留分となり
遺言書より優先されます。

鱈の母親である栄螺は異議を唱えないでしょう。
しかし鰹が異議を唱えた場合、1/6×1/2=250万円の遺留分が
ありますので、鱈は2750万円だけを相続することになります。

同様に、舟には750万円、若布にも250万円の遺留分がありますので
家族仲が悪ければ1750万円しか相続できないことになります。

現金であれば、分けることもできますが、不動産の場合
話し合いがつかず、売却→現金化してわけることもあり得ます。

他の方が、養子縁組の話をされていますが、これは無関係です。
養子縁組をしたからと言って、相続しやすくなることはありません。
ただ、基礎控除の部分で、相続人が増えることになりますので
さらに600万円、非課税枠の余裕ができるメリットはあります。


④10数年かけて贈与
お父様から、非課税枠内で毎年贈与を繰り返します。
例えば、110万円ずつ15年間贈与すれば、1650万円です。
そして、15年後に1650万円で土地を購入し、お父様から息子様に
所有権移転します。

お父様のご年齢などを考えると、余りお勧めできない方法ですが。


それぞれ、メリットとデメリットがありますので、慎重にご判断ください。

この先は怒らないで聞いていただきたいのですが。。。
相続の際、最初にすることは
①すべての財産の洗い出し
②すべての相続人の洗い出し です。

②は、お父様の出生から亡くなるまでの戸籍をすべて集めることで
確認します。

やってみると、15人に一人くらいの割合で、知らない戸籍が出てきます。
78歳ですと、それほどの心配もないと思いますが、戦前生まれの方は
本当に珍しい事ではありません。

出征時に入籍し、戦時中に配偶者が死亡。
そして、戦後に再婚。。。(え?再婚だったの?)のパターンです。

お父様の戸籍であれば、本籍地で取得できますので、こっそり
確認しておくのも得策です。

その上で、お子様が質問者様のみ・・・・であれば
普通に③遺言書で相続・・・が最善かと思われます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/23 05:30:11

わかりやすく説明していただかありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/9/18 19:17:27
まあ、神様の気まぐれを考えないといけないですが。

それを考えなければ、おじいさんとお孫さんの養子縁組をして、直接相続が良いのではないかと思います。
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A 回答日時: 2024/9/15 18:59:53
相続時精算課税で申告したら。税務署に相談を。
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A 回答日時: 2024/9/15 08:17:08
もらったら贈与税です。他に相続人がいなければ娘のあなたが相続すればよいです。税金はかかりません。他に相続人がいる場合は遺言と言う手もありますが争いになる可能性はあります。この争いは簡単に考えてはいけません。
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A 回答日時: 2024/9/14 23:28:52
【(2000万-110万)×0.45】-265万
=585万5000円
の贈与税の申告納税が必要。
申告納税期限は贈与を受けた年の翌年2/1~3/15。
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A 回答日時: 2024/9/14 21:48:48
暦年贈与で贈与税が、娘や孫に課税されます。
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