教えて!住まいの先生
Q 実家の宅地に隣接する父所有の登記地目が畑、現状地目が雑種値の広い砂利で補装された土地があります。
元々は畑として農作して可動していましたが、田舎の村内での話し合いの末、村と共同して勝手に駐車場に改築してしまったスペースになります。
なので農地法が絡んでくるので、その畑を畑以外に地目変更をしようとしても「農業委員会に申請もしないで勝手に駐車場にしたので今更変更できない」という問題や、土地を売買しようとしても「買主が農業委員会に"既に駐車場になっており、"ここで新しく豊作をする"という計画書を提出できない」等の理由から売ることも動かすことも出来ず非常に困っております。
父の自業自得だと言ったらそうかもしれませんが、村の人も使う共有駐車場になっていて、現在の形を残したままその農地を買主希望者(元々農業従事者でもそうでない人でも)に所有権を移転できる方法はないのでしょうか?
なので農地法が絡んでくるので、その畑を畑以外に地目変更をしようとしても「農業委員会に申請もしないで勝手に駐車場にしたので今更変更できない」という問題や、土地を売買しようとしても「買主が農業委員会に"既に駐車場になっており、"ここで新しく豊作をする"という計画書を提出できない」等の理由から売ることも動かすことも出来ず非常に困っております。
父の自業自得だと言ったらそうかもしれませんが、村の人も使う共有駐車場になっていて、現在の形を残したままその農地を買主希望者(元々農業従事者でもそうでない人でも)に所有権を移転できる方法はないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/15 12:02:29
無許可で現状変更してしまったので原則何もできないです。それを認めれば下手するとマスコミ沙汰になります。ですがお父様の過去にそう言った不法行為がなければもしかすると始末書で終わるかもしれません。しかし一旦、農地に直してからの転用になると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/15 12:02:29
ご丁寧にありがとうございました。
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