教えて!住まいの先生
Q 不動産の件でのご相談です。 2023年5月、息子は自室にて自らの命を絶ちました。
息子が亡くなる8ヶ月前(2022年9月)に、築23年のマンションを購入致しました。
将来的には売却を考えています。
事故物件となった我が家を扱っていただける不動産屋さんを探しています。
周辺住民に事実を知る方はいません。
事実が周辺住民に漏れてしまう懸念もあります。
秘密厳守でお願いできればと考えています。
埼玉県在住です。よろしくお願いします。
将来的には売却を考えています。
事故物件となった我が家を扱っていただける不動産屋さんを探しています。
周辺住民に事実を知る方はいません。
事実が周辺住民に漏れてしまう懸念もあります。
秘密厳守でお願いできればと考えています。
埼玉県在住です。よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/19 11:23:35
まずは、知恵袋での適当な回答者をハネるためにも、ガイドライン上できちんと法的な解釈を理解されるのが良いかと思います。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
国土交通省 令和3年に出ています。
基本、よほど新興や適当な不動産業者でなければうまくやってくれるかと思います。ですが、最大手の業者も避けた方が良いでしょう。
地場の長年やっている業者が良いかと。
秘密厳守で有れば、やはりネット広告はお願いはしにくくなります。
告知事項ありと記載しないでネット広告には出しずらいですので。
*安いから見に来て、後から告知アリと言われた場合、揉めるのは想定内ですのでね。
その不動産業者の専売にして、実際に来た方のみの宣伝が宜しいかと思います。
その場合、買い手が非常に見つかりにくい+価格が叩かれる可能性は想定内です。
それでも良ければ、ネット広告なしの販売が宜しいかと思います。
まずは、不動産業者に直接相談しに行き、納得されながら業者の選定をするのが良いかと思いますよ。
ちなみに、私は心理的瑕疵物件の所持者です。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
国土交通省 令和3年に出ています。
基本、よほど新興や適当な不動産業者でなければうまくやってくれるかと思います。ですが、最大手の業者も避けた方が良いでしょう。
地場の長年やっている業者が良いかと。
秘密厳守で有れば、やはりネット広告はお願いはしにくくなります。
告知事項ありと記載しないでネット広告には出しずらいですので。
*安いから見に来て、後から告知アリと言われた場合、揉めるのは想定内ですのでね。
その不動産業者の専売にして、実際に来た方のみの宣伝が宜しいかと思います。
その場合、買い手が非常に見つかりにくい+価格が叩かれる可能性は想定内です。
それでも良ければ、ネット広告なしの販売が宜しいかと思います。
まずは、不動産業者に直接相談しに行き、納得されながら業者の選定をするのが良いかと思いますよ。
ちなみに、私は心理的瑕疵物件の所持者です。
回答
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A
回答日時:
2024/9/18 19:25:15
秘密厳守は不可能です。告知義務のある物件で、その事実を漏らさないまま売却したなら、詐欺罪です。
(意思に関係なく、不動産屋も賠償責任を負います。)
(意思に関係なく、不動産屋も賠償責任を負います。)
A
回答日時:
2024/9/18 19:16:46
A
回答日時:
2024/9/18 18:43:28
どこの不動産屋でも取り扱ってもらえると思いますよ。
物件資料に「告知事項あり」と記載されますので、事実は隠し通すことはできませんが…。
ネットでの広告をしないように依頼して、来店のお客様や、既存のお客様に紹介してもらえば、大々的に知れ渡ることはないでしょうが、売れるまでに少し時間がかかると思います。
まだまだ、お辛いですね。お悔やみ申し上げます。
物件資料に「告知事項あり」と記載されますので、事実は隠し通すことはできませんが…。
ネットでの広告をしないように依頼して、来店のお客様や、既存のお客様に紹介してもらえば、大々的に知れ渡ることはないでしょうが、売れるまでに少し時間がかかると思います。
まだまだ、お辛いですね。お悔やみ申し上げます。
A
回答日時:
2024/9/18 16:41:14
事故物件の所有権売買では永久に告知義務が発生します。
A
回答日時:
2024/9/18 16:32:35
いや最低3年経過しないと
売却の時、告知義務がありますよ
売却の時、告知義務がありますよ
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