教えて!住まいの先生

Q 電気工事(車につけるオフグリッドソーラーシステムDIYについて)について この法解釈で言えば、どんな電圧のバッテリー(ポタ電)ソーラーパネル

を自作で車につけてもいいということになりませんか?
もちろん安全の為に電気工事士二種などの資格を取るに越したことはないと思いますが。
勉強し、理屈を知るために。
好き放題やっていいのですか?(言い方・・・)
https://x.gd/dfITb

さらに災害の時にその車に積んでいるポタ電を家庭内に持ち込んでも問題ない?
そもそも固定されていなくて、移動式のオフグリッドを作ることも無資格でOkで、家の中に置いておいても問題ないという危険なことになりませんか?
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/9/18 23:19:03 解決済み 解決日時: 2024/9/23 17:46:39
回答数: 5 閲覧数: 98 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/23 17:46:39
①あなたの思う電気工作物と法律の言うところの電気工作物は違うと言うことです。
ざっくり言うと法律の言う電気工作物は電力会社から供給を受けて電気を使う設備。ここでいう電気を使うというのは、電気を使うための設備と考えてください。
電気工作物は電力会社から供給を受けて建物で電気を使うための設備。です。

なので車に乗せて使う分にはなんら問題ありません。電気工事士の資格も要りません。

②家の中で使っても問題ありません。
自作のオフグリッドシステムに直接家電製品を使うのであれば、切り離された個人の設備と解釈できるので問題なしです。
別に電力会社から供給受けてる家の中の電路とは切り離されてるので問題なしです。
漏電しても電力会社に迷惑かかるわけではないので。

家のブレーカーに繋いで連携させたい!ってなると話は変わりますけどね。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/9/23 17:46:39

みなさま解答ありがとうございました。
法にのっとって楽しみたいと思います。
今の恵みの時代を与えてくださった
主イエスキリストの御名をほめたたえます!

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/9/19 09:02:58
自動車内で消費するための発電設備なら問題ないでしょう。

・・・道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの

最後の一文の「自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの 以外のもの」となっているので「自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの」はこの条文には当てはまりません。
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A 回答日時: 2024/9/19 07:25:14
電気屋です。
その作業は電気工事では有りません。
建物などの配線工事を電気工事と言います。
貴方のやりたいことは「電装」ですね、電気工事とは畑違いなので勉強の仕方もちょっと違います。
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A 回答日時: 2024/9/19 07:18:51
電気工事士の資格は、基本的に、商用電源に対する事故、商用電源利用上での事故を防ぐための法律(電気工事士法)に基づくものですから、電気製品の安全性に対する法律、自動車についての法律にその資格の必要性が無いからと言って、安全性に関する見識が低くても良いと言うことではありません。自動車の改造については、届けてある型式認定に関する改造なら、あらためて認定を取らなくてはなりません。また、「自動車整備士」の資格が必要となることがあります。
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A 回答日時: 2024/9/19 06:05:29
法解釈で言えば、車に何か付けるのに電気工事士二種などの資格は不要、ポタ電を何処に持ち込んでも合法です。
なお、添付の法律(電気事業法)は電力会社に対する事業区分(電力会社は鉄道、自動車、飛行機・・には手を出すなという法律)で一般の人には関係無い内容です。
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