教えて!住まいの先生
Q 現在以下の土地問題に困惑しているのですが、専門的な方に質問させて下さい。 隣の家が所有している、原野に自宅の屋根から落ちる雪が落ちないようにしてほしい、落とすならお金を払ってと言って来た。
私はその家を購入し移住して来ましたが、購入の際、裏の敷地に雪が落ちるので酒1本くらい毎年あげて下さいと言われそうして10年ばかり何事もなく過ぎましたが、その所有が亡くなり相続を受けた親族から、雪がこちらに落ちない様にするか毎年お金を払って言って来たが、その土地は全く原野で、その土地自体にも雪が積もり春に雪は溶けてしまう状況です。部落の区長や近所の人に相談してもお互い様だから今までの様に対応したら良いと言われました。実際この村では他人の敷地に雪が落ちてもお互い様で通っている。ましてやその家の相続人は空き家にしており、更には原野から離れているので直接的な問題は無いと思うのですがお金を払うべきでしょうか。 この事に助言頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/28 10:29:35
土地問題は、その集落ごとの慣習が法律に勝るので、一概には言えないという前提ですが、、、
隣家の敷地に雪が落ちることは、いわば雨水が跳ねて隣家に飛んだり、植木の落ち葉が風で隣家に舞い込むのと同じですので、明確な不法行為(=相手が損害を受けている)でない限りは、あなたがお金を払う必要はないです。
損害の立証責任は隣家にあるので、無視していればいいです。
契約当時の約束云々を言っても始まりません。法的拘束力はありませんので。
原野に雪が落ちて、何の損害があるのか? ちょっと都会暮らしには理解出来ないので、無視していればいいと思います。
隣家の敷地に雪が落ちることは、いわば雨水が跳ねて隣家に飛んだり、植木の落ち葉が風で隣家に舞い込むのと同じですので、明確な不法行為(=相手が損害を受けている)でない限りは、あなたがお金を払う必要はないです。
損害の立証責任は隣家にあるので、無視していればいいです。
契約当時の約束云々を言っても始まりません。法的拘束力はありませんので。
原野に雪が落ちて、何の損害があるのか? ちょっと都会暮らしには理解出来ないので、無視していればいいと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/28 10:29:35
最近弁護士に相談しましたが同じような回答でした。ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/9/22 20:59:16
全くの原野でしょうか。何か植わっていることはないのかな?
何も使われていない原野なら、払う必要はないと思われますが。あなたの家から、余分に雪が落ちることで、排水とかの問題が生じるのかも?
それより、最初に言われて、年に1度お酒の一本ぐらいということをやっていなかったんでしょう。相手にしてみれば全く無視されたことになり面白くはありません。排水などの問題がなければ、裁判で負けることはない。しかし、近所付き合いがどうなるかは分からない。
雪が落ちるのはお互い様です。でも、あなたの所は一方的に相手側に落としているわけですから、お互いさまというのとはちょっと違う。
何も使われていない原野なら、払う必要はないと思われますが。あなたの家から、余分に雪が落ちることで、排水とかの問題が生じるのかも?
それより、最初に言われて、年に1度お酒の一本ぐらいということをやっていなかったんでしょう。相手にしてみれば全く無視されたことになり面白くはありません。排水などの問題がなければ、裁判で負けることはない。しかし、近所付き合いがどうなるかは分からない。
雪が落ちるのはお互い様です。でも、あなたの所は一方的に相手側に落としているわけですから、お互いさまというのとはちょっと違う。
A
回答日時:
2024/9/19 09:46:01
軒が隣の敷地まで出ているのでしたら問題ですが、そうでなければ無視してもよいです。
無視するのが嫌だなと感じるのでしたら、「法的根拠がなく支払義務はない」と通知しておけばよいです。
ただし、屋根に雪止めを多めにつけておいてください。
対処しておけば、自然のものですから責任は果たしていることになります。
豪雪地帯のような場合は、屋根に融雪機を付けておくとよいです。
無視するのが嫌だなと感じるのでしたら、「法的根拠がなく支払義務はない」と通知しておけばよいです。
ただし、屋根に雪止めを多めにつけておいてください。
対処しておけば、自然のものですから責任は果たしていることになります。
豪雪地帯のような場合は、屋根に融雪機を付けておくとよいです。
A
回答日時:
2024/9/19 08:04:06
隣地へ屋根の雪などが落ちる構造は法的にだめです。適切な雪止めをするべきだと思います。処置がされず万が一、隣地にいる人や物に当たった場合は損害賠償の恐れがあります。ただ隣地の方の雪が落ちるから金を払えには合理的な根拠はないように思います。どういった理由でいくら支払えと言うのか伺ってみてはいかがでしょうか。。
A
回答日時:
2024/9/19 05:03:10
落雪により被害がない限り損害を補償する必要はありません
また被害の証明は隣地の人がする必要がありますからあなたは基本的に心配はありません
ただ無視する訳には行きませんから雪止めを簡単に施行して一応処理する振りでもすると良いですね
落雪は法的にはそれほど問題ありません
また被害の証明は隣地の人がする必要がありますからあなたは基本的に心配はありません
ただ無視する訳には行きませんから雪止めを簡単に施行して一応処理する振りでもすると良いですね
落雪は法的にはそれほど問題ありません
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