教えて!住まいの先生
Q 築40年くらいの一戸建てを貸したいのですが、リフォームやクリーニングをしないで敷金礼金もとらず相場の半額くらいの賃料で貸して、好きにいじってもいいという貸し方はありえますか?借り手はいるでしょうか?
山手線駅徒歩10分以内、120平米ほど5LD K+納戸。
相場は多分25万円位のエリアだと思います。壁や床は数年前にほぼリフォームしてあります。お風呂も4年前リフォームしてきれいですが、システムキッチンが入っておらず、吊り戸棚や換気扇は汚れて古いです。サッシも木製で建て付けが悪く鍵が壊れて、はめ殺しみたいにしているところもあります。
壁の中の構造や配管が古いままのところがあるので、トラブルが起こる可能性もありますが、何か直したいところがあっても大家はお金を出さないという条件にしたいのです。
相場は多分25万円位のエリアだと思います。壁や床は数年前にほぼリフォームしてあります。お風呂も4年前リフォームしてきれいですが、システムキッチンが入っておらず、吊り戸棚や換気扇は汚れて古いです。サッシも木製で建て付けが悪く鍵が壊れて、はめ殺しみたいにしているところもあります。
壁の中の構造や配管が古いままのところがあるので、トラブルが起こる可能性もありますが、何か直したいところがあっても大家はお金を出さないという条件にしたいのです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/9/27 23:57:17
できます。
賃貸DIY住宅
で検索してみてください。
賃料を相場の半額程度にする
改築・増築など以外、自由に借主がリフォームできる
貸主は電気ガス水道の供給以外の修繕は行わない
解約時は借主は原状回復費用を負担する必要はない
などきちんと条件を定めることです。
普通ならとても住めないような地域に住めて、
ものづくりが趣味だとか・・・一定の需要はあると
思います。
賃貸DIY住宅
で検索してみてください。
賃料を相場の半額程度にする
改築・増築など以外、自由に借主がリフォームできる
貸主は電気ガス水道の供給以外の修繕は行わない
解約時は借主は原状回復費用を負担する必要はない
などきちんと条件を定めることです。
普通ならとても住めないような地域に住めて、
ものづくりが趣味だとか・・・一定の需要はあると
思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/9/27 23:57:17
早くに前向きなご意見をいただきまして心強かったのでベストアンサーに選ばせていただきました!
皆さまそれぞれに貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。大変参考になりました。賛否両論あるということがよくわかりました。
回答
5 件中、1~5件を表示
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A
回答日時:
2024/9/27 13:48:09
クルド人や中共人がかります。20人で住めば安いので。
A
回答日時:
2024/9/24 19:10:19
備えてある設備をそのまま使用や好きにリフォームなどは特約で良くあるケースです
しかし借地借家法の規定で屋根、壁、柱といった基幹部分は大家さんが維持管理する義務があるという判例があります
土地建物などの不動産は所有者が固定資産税を支払う義務もある反面、自由に利用する所有権を認められているのでその維持管理については所有者の責任もあるということになります
これが例えばこの土地を長期間利用するあてがない場合は
家屋を販売する目的で土地の賃貸という概念だと異なります
家屋を格安で売って土地代を毎月もらう
事業用でも一般貸借でも年数の制限はありますが借地権設定又はしなくても良いですが規定の年数は貸して期間終了後に返却してもらう
期間満了後の建物の買取り請求権や処分などは特約や法律内で決めておく
こうなると固定資産税は払う義務はありますが建物の責任は買い手側に移ります
上下水道・都市ガスについては埋設物なので両者規約を定めておく必要はありますね
都心は地代が高額で回避されがちですが賃料で半額などかなり割安設定であれば古家の購入希望者は事業用か一般賃借でもいると思います
不動産に詳しくない場合は取引の金融機関に相談すると地元の古くからある業者や司法書士など顧客紹介で質の良い借り手希望者がいるかもしれません
銀行などは借り手側へ資金融資のチャンスもあるので結構まじめに動いてくれますよ
しかし借地借家法の規定で屋根、壁、柱といった基幹部分は大家さんが維持管理する義務があるという判例があります
土地建物などの不動産は所有者が固定資産税を支払う義務もある反面、自由に利用する所有権を認められているのでその維持管理については所有者の責任もあるということになります
これが例えばこの土地を長期間利用するあてがない場合は
家屋を販売する目的で土地の賃貸という概念だと異なります
家屋を格安で売って土地代を毎月もらう
事業用でも一般貸借でも年数の制限はありますが借地権設定又はしなくても良いですが規定の年数は貸して期間終了後に返却してもらう
期間満了後の建物の買取り請求権や処分などは特約や法律内で決めておく
こうなると固定資産税は払う義務はありますが建物の責任は買い手側に移ります
上下水道・都市ガスについては埋設物なので両者規約を定めておく必要はありますね
都心は地代が高額で回避されがちですが賃料で半額などかなり割安設定であれば古家の購入希望者は事業用か一般賃借でもいると思います
不動産に詳しくない場合は取引の金融機関に相談すると地元の古くからある業者や司法書士など顧客紹介で質の良い借り手希望者がいるかもしれません
銀行などは借り手側へ資金融資のチャンスもあるので結構まじめに動いてくれますよ
A
回答日時:
2024/9/22 08:23:36
可能ですが怪しい外国人がたくさん住み着く事になっても大丈夫でしょうか?
A
回答日時:
2024/9/21 23:30:32
できません。それを条件にしたいのなら無理です。
(民法第603条)
※賃貸借契約における貸主(大家)の義務について定めています。
『貸主は賃借物に必要な修理を行う義務がある』
とされています。具体的に貸主は物件を賃借人が安全に利用できる状態に保つ責任があります。
貸主は建物の通常の劣化や老朽化に対して修理を行う必要があり借り手がその費用を負担することは基本的には不可。
構造的な問題や設備の故障が発生した場合貸主が修理を行う義務があります。
(民法第603条)は賃借人の権利を保護するための重要な規定となっております。
(民法第603条)
※賃貸借契約における貸主(大家)の義務について定めています。
『貸主は賃借物に必要な修理を行う義務がある』
とされています。具体的に貸主は物件を賃借人が安全に利用できる状態に保つ責任があります。
貸主は建物の通常の劣化や老朽化に対して修理を行う必要があり借り手がその費用を負担することは基本的には不可。
構造的な問題や設備の故障が発生した場合貸主が修理を行う義務があります。
(民法第603条)は賃借人の権利を保護するための重要な規定となっております。
A
回答日時:
2024/9/21 23:22:26
借りる側の立場から考えたら難しいでしょうね
家賃が相場の半額なのがいつまで続くかの保証は無いし、DIYではどうにもならないレベルの欠陥があった場合はどちらか負担するかで揉めるだろうし、退去する時にどこまで残置するかも揉める可能性もあるし、大家都合で賃貸打ち切りになる心配もあるから、賃貸の家に金なんかかけられないですよ
リゾート地のログハウスとかだったらありかも知れないけど、都内の一戸建てだったらオーナーの気がいつ変わるか分からない
仮にオーナーが死んで誰かが相続したら、賃貸を止めて売却すると言い出すかも知れない
そうなったら今までかけてきたリフォーム費用が全部無駄になる
そんな大きなリスクを背負う人なんていませんよ
家賃が相場の半額なのがいつまで続くかの保証は無いし、DIYではどうにもならないレベルの欠陥があった場合はどちらか負担するかで揉めるだろうし、退去する時にどこまで残置するかも揉める可能性もあるし、大家都合で賃貸打ち切りになる心配もあるから、賃貸の家に金なんかかけられないですよ
リゾート地のログハウスとかだったらありかも知れないけど、都内の一戸建てだったらオーナーの気がいつ変わるか分からない
仮にオーナーが死んで誰かが相続したら、賃貸を止めて売却すると言い出すかも知れない
そうなったら今までかけてきたリフォーム費用が全部無駄になる
そんな大きなリスクを背負う人なんていませんよ
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